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観察処分訴訟 アレフ2審敗訴
1月17日 1時10分

オウム真理教から名前を変えた教団アレフに対する観察処分について、東京高等裁判所は「資金の状況を把握するために必要だ」として、事業に関する新たな報告義務を認めなかった1審を取り消し、教団の訴えをすべて退ける判決を言い渡しました。

オウム真理教から名前を変えた教団アレフは団体規制法に基づく観察処分が適用されていますが、処分の妥当性が争われた裁判で、1審の東京地方裁判所は収益事業の内容などを新たに報告する義務を認めませんでした。
国は控訴していましたが、16日の2審の判決で、東京高等裁判所の加藤新太郎裁判長は「資金の状況などを十分に把握するためにも、収益事業の収支報告を受ける必要性は高い。こうした事業による資金の獲得が武器などの購入にもつながりかねない」と指摘して、1審の判決を取り消し、アレフの訴えをすべて退けました。

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