詳細内容
横浜市の動物行政に関して質問します
受付年月 | 2012年09月 |
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
<投稿要旨>
「「市民の声」の公表」において「動物愛護について横浜市の見解を教えてください」(公表日2012年3月23日)で回答されている件に関連して質問します。
質問1.平成24年1月20日に衆議院第一議員会館で開催された「動物愛護管理法改正 意見交流会」において、横浜市の職員が、横浜市の条例改正に伴う内情や市の考え方、法律改正への要望を発言しましたが、この交流会への出席は横浜市からの出張という事でよろしいでしょうか。
質問2.省略
質問3.省略
質問4.公開の場で、横浜市の職員が条例改正の内情や法律改正の国への要望を発言されたので、横浜市の考え方だとして受け止められています。個人の考え方を市の考え方として捉えられるような発言は、行政への信頼を損ねるものと考えます。横浜市はその点に関して不適切な部分はなかったと考えますか。
質問5.横浜市の職員が仕事中に他の県の住民の相談に応じるのは市民の役に立たない職務の範囲外の事であり、職務専念義務違反になると思いますが、どう考えますか。
法律・条例に根拠のない野良猫の無料手術サービスに税金を使う事に抗議します。
質問6.横浜市全域で、あるいは特定の区で、統計的手法を用い、無作為抽出により、市民の野良猫に対する施策の要望や、生じる負担は誰が負担すべきかといった考えについて調査していますか。
質問7.6について実施している場合、その結果はどちらで見ることができますか。
質問8.実施していない場合、世論調査で、国民の世論が殺処分を否定するように変わったという事実は無いにも関わらず、横浜市は何を施策の根拠に引取りを制限し、野良猫の手術、放逐を公費で行うのですか。
質問9.野良猫の手術をするという方針は、条例改正の際に議論に参加した市会議員にも説明しているのですか。
質問10.行政が一度管理下に置いた猫を放逐させるのは、「遺棄」にあたる恐れがあるとの解釈がなされた事例があります。横浜市の管理下に置かれた野良猫の放逐に対する法解釈をお聞かせ下さい。
<回答>
質問1、4、5については所属の区役所に確認をしたうえで動物愛護センターがお答えします。
質問1について
回答 お問い合わせのあった意見交流会への参加は、休暇を取得し、個人の活動として参加したものであると所属の区役所で確認をしています。
質問4について
回答 お問い合わせのあった意見交流会での対応は、行政の信頼を損ねるものであったとは考えておりません。ただし、業務に関連する話題となった場合には、聞いている方に誤解を与えないような話し方をするよう所属の区役所で指導したことを確認しています。
質問5について
回答 横浜市政に関心や関わりを有する市民以外の人からの問い合わせについても、市政の内容を情報提供することは職務であると考えております。
質問6について
回答 ご質問のような調査は実施していません。
質問8について
回答 動物の愛護及び管理に関する法律の基本原則「第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」に則り、飼い主のいない猫を減らすための案の一つとして、動物愛護センターでの不妊去勢手術を行う方向で検討しています。
質問9について
回答 詳細について検討中ですので、内容を整理した段階で市会議員の方がたにご説明していきます。
質問10について
回答 環境省が作成した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」には、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、自然淘汰で数を減らしていくことを目的に、捕獲(Trap)し、不妊去勢手術(Neuter)を施して元のテリトリーに戻す(Return)TNR活動が、野良猫対策の基本的な考え方として示されていますので、野良猫を手術後に放すことが一概に遺棄にあたるとは考えません。
<問合せ先>
健康福祉局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111 FAX:045-471-2133
<公表日>
2012年10月15日     ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。