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広聴〜横浜市民の「声」

「市民の声」の公表



詳細内容

[件名]   横浜市の動物行政などについて質問します

受付年月 2012年09月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
<投稿要旨>

質問1 動物愛護センターで二酸化炭素を用いていないというのは事実ですか。

質問2 二酸化炭素による殺処分が、原理的に安楽死ではないとする科学的知見を横浜市としてお持ちですか。

質問3 猫を殺処分するのに濃度制御された二酸化炭素を用いるのは、環境省告示にかなった安楽死と考えてよいですか。

質問4 注射剤にて麻酔薬を投与する場合、気性が激しい個体の場合、保定の段階で従事者に危険が生じ、当該個体にも無理やり保定するうえで恐怖を与えます。そのような場合は明らかに二酸化炭素の方が労働安全、動物への配慮の面からも優れていると思います。動物愛護センターで二酸化炭素を用いない理由は何ですか。

質問5 法第41条に配慮しつつ行われている動物実験は動物愛護に反しますか。

質問6 環境省告示では、「保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者又は動物を教育、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡し及び殺処分」とされています。横浜市動物愛護センターのホームページの収容動物の譲渡には、科学上の利用に供する者への譲渡しの方法が書かれていませんが、なぜ行っていないのですか。

質問7 平成11年の「動物の保護及び管理に関する法律」の改正の際の参議院国土環境委員会の附帯決議の七では「七、日本の伝統芸能に係る三味線等の製造に支障をきたさないよう、伝統文化の保護の行政とも連携して、都道府県等に引き取られ殺処分に付されている犬及びねこの活用などにおいて適切な配慮がなされるよう措置すること。」とされています。動物愛護センターの猫を、工業用に使用するために譲渡を行わないのは何故ですか。

<回答>

質問1

回答 二酸化炭素による殺処分を行っていません。

質問2

回答 動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月4日総理府告示第40号)では、「動物を殺処分しなければならない場合にあっては、殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、殺処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること」と記載されており、二酸化炭素による殺処分については、動物の処分方法に関する解説(平成8年2月1日日本獣医師会発行・内閣総理大臣官房管理室監修)でも、できる限り苦痛を与えない方法の1つとして位置付けられていることから、本市としてもこれらと同じ考え方をとっています。

質問3

回答 回答2でお答えしたとおりです。

質問4

回答 現在の殺処分頭数は、最も多かった時期に比べて著しく減少している状況です。また、国の通達でも、行政機関に収容された犬や猫については、法律や条例に基づいた保管をされた後、できる限り飼養を希望する者に譲渡して生存の機会を与えることが原則である旨が通知されております。

このことから、動物愛護センターでは各個体の性格や健康状態等を確認するなどして、できる限り譲渡を推進しておりますが、残念ながら譲渡の対象とならなかった動物については、1頭ごとに麻酔薬を注射する対応をとっています。

質問5

回答 動物を試験研究に供することにつきましては、法律や国が定める基準に従って適切に行われれば、動物の愛護に反するとは考えません。

質問6

回答 収容された動物の試験研究施設への譲渡については、平成9年度までは犬について行っておりました。当該試験研究施設に確認しましたが、試験研究の目的に沿った適切な動物を、施設自体が確保することについて調整が整ったとのことでしたので、現在、動物愛護センターでは試験研究のための譲渡を行っていません。

質問7

回答 該当するような事例がありません。

<問合せ先>

健康福祉局健康安全部動物愛護センター
   電話:045-471-2111  FAX:045-471-2133

<公表日>

2012年10月9日     ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。



市民からの提案 この件に関するご意見等がありましたら、「市民からの提案」の専用の投稿フォームをご利用ください。
市民局広報相談サービス部広聴相談課 - 2012.10.9作成
ご意見・お問合せ - kouchou2@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2334 - FAX:045-212-0911
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