詳細内容
横浜市の動物行政などについて質問します
受付年月 | 2012年11月 |
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
<投稿要旨>
質問1 横浜市から環境省に対して引取りを拒むことが可能か照会した文書として市民からの提案の回答に公表されている、「供覧・決裁完了年月日平成22年1月12日 健食品第1978号「動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項に規定する所有者の判明しないねこの引取りの解釈等について(回答)」」について、条例改正の際の法令審査において法制課で確認していますか。
質問2 環境省の平成22年8月18日事務連絡、件名『「横浜市動物愛護及び管理に関する条例(案)」第16条について』(以下文書A)において国が「齟齬が無い」とコメントしたとされる「市の条例案」には「限り」という表現が含まれていませんが、市の条例には「限り」という表現があります。法制課では、「限り」という表現があっても無くても、条例の文理上の意味は同じと判断していますか。
質問3 法制課からの1月の回答において条例の規定は「同法の範囲内」とされていますが、文書Aは、引取りの対象を限定することが動物愛護管理法の範囲内である、という意味と解釈されているのですか。
質問4 横浜市の訴訟事務の担当(準備書面の送達先等)はどちらの部署ですか。
質問5 横浜市が被告となった過去の訴訟事例やその判決、主任弁護士等について閲覧できる資料はありますか。
<回答>
質問1について
確認しておりません。
質問2について
意味は同じと判断しています。
質問3について
そのように考えております。
質問4について
その訴訟になっている事務を所管している部署が訴訟事務の所管部署となります。
質問5について
閲覧できる資料はありません。
<問合せ先>
総務局総務部法制課
電話:045-671-2094 FAX:045-664-5484
<公表日>
2012年12月14日     ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。