詳細内容
横浜市の動物行政について質問します
受付年月 | 2012年10月 |
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
<投稿要旨>
動物愛護管理行政の横浜市の見解として、環境省のガイドラインの記述が引用されていますが、このことに疑問があります。また、環境省が地域猫対策に関して課題を指摘していますが、これについて横浜市の見解を教えてください。
質問1 同ガイドラインには法的拘束力はなく、採用にあたっては自治体の責任においてその妥当性を判断するものだと思いますが、横浜市は責任をもってその内容の妥当性を判断されていますか。
質問2 動愛管理基本指針(環境省告示)では「動物による危害や迷惑問題の防止」の項で所有者のいないねこの適正管理の在り方を検討し、愛護と管理の両立するガイドラインを策定するとされています。危害や迷惑問題の防止について「地域猫」の実効性について評価されていますか。
質問3 過去の横浜市議会の議事録の中で「地域猫」の効果として苦情や引取り数が減少したという証拠は無いとの回答があります。その後、どのように社会学的に妥当な方法で「危害や迷惑問題の防止」の効果を検証されたのかお答えください。
質問4 磯子区が実施した「区民意識調査」の中で、地域猫のガイドライン事業はとても低い評価を受けています。その後「磯子区区づくり白書」では「「磯子区猫の飼育ガイドライン」の見直し」を公表されています。その後の別の統計調査等がありましたらお答えください。
質問5 横浜市が考える「地域猫」とは、最初に登録し合意をえた猫のみを「地域猫」として、以後に増えた猫には餌をやらず、捕獲引取りによって防除するという考えはありますか。
質問6 5において、来る者拒まず、その後に増えた猫に対しても給餌が行われるのであれば、猫の飼養者が「私の猫を地域猫にします」として飼い猫をその地域に放逐した場合、どのようにしてそれらに対処しますか。
質問7 東京地裁の判決の中で、「トイレの設置、糞のパトロール」をしても個人の専有部分に対する糞の被害を防ぐことはできないことが事実認定されています。そのことからも、猫自体をその場所からいなくする、室内飼育をする、という対処に比べ、糞の被害が無くならないことは明らかですが、横浜市が地域猫として認定して、手術まで実施した野良猫の被害の補償は誰が行うのですか。
質問8 猫による被害を受けるのは、排便場所に適した庭をもつ一部の住民です。被害が均等でないのですから、地域の合意は「多数決」で決められるものではありません。たった一人でも合意しない人が現れれば合意は崩れますが、そういった反対者個人の意見をくみ上げ「地域猫」を終了する方法はどのようにお考えですか。
<回答>
質問1について
回答 本市がガイドライン等を策定する場合は、妥当性を判断し、対応してまいります。
質問2について
回答 本市がガイドライン等を策定する場合には、実効性を評価し、対応してまいり
ます。
質問3について
回答 猫に関する苦情受付件数や飼い主不明猫の引取り件数に関しましては、全市的に減少傾向であり、地域猫活動を実施している区においても同様で、他区と比べて顕著な差は認められません。
質問4について
回答 別の統計調査はございません。
質問5、6について
回答 地域猫活動は、地域のご理解を得て地域住民が主体となって実施するものであり、増えた猫を地域猫とするかどうかは地域住民の意思によるものであると考えます。その上で、地域から行政に猫の引取りを求められた場合には、法に基づき対応いたします。
しかし、「その地域における飼い主のいない猫を減らすために地域猫活動をしている」ということを、地域が発信し、いわゆる野良猫等が故意に持ち込まれることなどは防ぐ必要があると考えます。
質問7、8について
回答 地域猫活動については、地域のご理解を得て行うものであると考えます。
<問合せ先>
健康福祉局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111 FAX:045-471-2133
<公表日>
2012年11月28日     ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。