詳細内容
横浜市の動物行政に関して質問します
受付年月 | 2012年09月 |
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
<投稿要旨>
横浜市の職員が、動物愛護法に関する意見交流会に出席したことについて、横浜市としての判断を答えてください。
<回答>
お問合せいただいた「公私混同をしてはいけないと定めている規定」及び「横浜市職員の肩書きを使用することについての制限」につきまして次のとおり回答します。
横浜市では、「横浜市職員服務規程」において「職員が横浜市職員としての自覚と誇りを持ち」、「勤務時間内はもとより勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、自らを律して行動する」こと及び「常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならない」ことを規定しています。
【参考】横浜市職員服務規程抜粋
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、法令等及び上司
の命令に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
2 職員は、横浜市職員であるという自覚と誇りを持ち、市民の信頼にこたえることができるよう全力を
挙げて職務を執行するとともに、勤務時間内はもとより、勤務時間外においても自らの行動が公務の信
用に影響を与えることを常に認識し、自らを律して行動しなければならない。
(公私の区別)
第10条 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
<問合せ先>
総務局コンプライアンス推進室コンプライアンス推進課
電話:045-671-4304 FAX:045-663-3201
<公表日>
2012年10月10日     ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。