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広聴〜横浜市民の「声」

「市民の声」の公表



詳細内容

[件名]   野良猫の無料・低額手術を行わない方針を明示してください

受付年月 2012年08月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
<投稿要旨>

野良猫の無料・低額手術を行政がやることに反対します。野良猫の手術は行政の仕事ではないと言えないのでしょうか。税金で雇用している公務員を使って行政の役割としてやるべき事なのかどうか、以下の項目について市の考えを示してください。

1 「市民利用施設等の利用者負担の考え方」において「市民利用施設」とありますが、行政サービスに対する手数料の考え方も示されていると考えてよろしいですか。

2 動物愛護センターで、希望者から依頼を受け、持ち込まれた猫の手術を職員が行う場合の行政サービスのコスト負担は「市民利用施設の使用料」ではなく「手数料」にあたると思いますが、他の考え方はありますか。

3 「手数料」については、生じるコストの全額の負担を求めるという考え方は現在も変わりありませんか。

4 コストの算定において、高度な技術を要し、職員の訓練・研修の期間が必要(訓練の間の人件費が発生)な行政サービスのコストはどのように算定するのですか。

5 ある一定の行為と結果を伴う全く同じ行政サービスを受ける(すなわちコストが同じ)のに、申請者の目的によって手数料が変わるということは手数料の考え方として是認されますか。同じサービスに対しては同じ手数料で、場合により減免の措置をとる事が筋が通ると思いますがいかがですか。

6 動物愛護センターで、民間の獣医師がその施設や設備を利用して避妊去勢手術を実施する場合、多額の投資を行った公共財産を使用させるのですから、減価償却を含めコストが発生します。そこで質問します。このような「部外者の公共施設の使用に伴う費用はどのように算定・徴収しますか。」

7 飼い主不明猫については、引き取られた後の公示期間が設けられることで財産権が保護されています。飼い猫が手術されてしまった場合には、財産権の侵害が発生しますが、現行の補助金事業において横浜市が出した補助金で飼い猫が手術されてしまった場合の損害の責任は誰が負うのですか。

8 横浜市が直接、市の定例的な仕事として・あるいは市の事業として猫の手術を行うのであれば、飼い主がいないことを市が確認する義務が生じます。飼い主の財産権を侵害せずに横浜市で野良猫の手術が可能と考えますか。

9 横浜市動物愛護センター条例において、手術は譲渡用に限るとされ、手数料が定められ、増額の規定まであります。第2条第7号と全く同じ行為を行うサービスを「その他市長が必要と認める業務」として扱い、申請者が「野良猫」だと言っただけで無償で提供することは条例に反します。少なくとも条例の改正が行われ、それを根拠にしなければ著しく不公平であり、住民監査請求の対象となるものと考えます。条例との関係から、無償・低額の手術は不可能と考えますが見解をお聞かせください。

10 行政による避妊去勢手術の助成が引取り数の減少に効果がある根拠として、引取り数の減少を挙げていますが、そもそも全国的にも引取り数は減少傾向です。引取り数の減少は、飼い主の意識の徹底に伴う屋内飼育率の向上と、引取りと殺処分による個体数の減少による効果があると考えます。それとも横浜市ではこれらが効果を上げていないという根拠があるのですか。

11 横浜市は餌やりを行っている人間に対して不妊去勢手術の負担を求めないのですか?餌やりをして迷惑をかけてもその後始末は税金で行うのでしょうか。

12 地域の被害軽減に役立つにも関わらず)法的根拠が無いから野良猫を捕まえない、と役所は言っていましたが、野良猫の手術をして放逐することに法的根拠はありますか。

<回答>

1 「手数料」についての考え方は、財政局が策定した「市民利用施設等の利用者負担の考え方」のとおりです。

2 「市民利用施設等の利用者負担の考え方について」によれば、「使用料とは、市が住民福祉の向上を図るために設けている種々の施設を市民が利用する場合に、利用の対価として利用者から徴収するもの」であり、「手数料とは、市で発行している住民票や印鑑証明その他の証明などのサービスの提供を市民が受けた場合に、当該サービスの提供のために要する費用を受益者(当該サービスの提供を受けた市民)から徴収するもの」となっています。

3 1の「市民利用施設等の利用者負担の考え方」にお示ししたとおりです。

4 職員の習熟度等に係る費用はコスト算定に含めておりません。

5 コスト計算上、一般的にはそのとおりと考えます。

6 現在、ご指摘のような業務を実施しておりませんので、お答えできません。

7 飼い猫が野良猫として手術されてしまった場合は、個々の事例により、責任の所在について判断されると考えます。

8 飼い猫でないことの確認方法については、今後も十分精査してまいります。

9 検討していく中でまとめてまいります。

10 野良猫の引取り数の減少は、飼い主の適正飼育に対する意識向上をはじめ、さまざまな施策によるものと考えます。

11 環境省の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」の「地域猫活動の実際」では、野良猫へ給餌をする場合、餌を与える場所は地域住民の迷惑がかからない場所に固定すること、餌は決められた時間に与えること、置き餌はせず、量は猫が食べきれるだけを与え、食べ終わるのを待って容器を回収し、周辺の清掃をすることなどのルールが示されており、本市の考え方もこれに沿っています。しかし、給餌を行う人の中には置き餌等により、周辺環境を悪化させている等の事例もあることから、必要に応じて指導等を行っております。

このような考えから、給餌を行う方に特に不妊去勢手術を求めることはありませんが、給餌を行う方や、地域の方など、野良猫問題に関与する全ての皆様に不妊去勢手術の重要性についてご理解いただく取り組みに努めています。

12 野良猫の不妊去勢手術をしてもとの場所に戻す、という方法については、法的根拠はありませんが、動物の愛護及び管理に関する法律の動物愛護の基本原則に沿って、野良猫を管理する方法の一つとして、環境省の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」にも紹介されています。

<問合せ先>

健康福祉局健康安全部動物愛護センター
   電話:045-471-2111  FAX:045-471-2133

<公表日>

2012年9月26日     ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。



市民からの提案 この件に関するご意見等がありましたら、「市民からの提案」の専用の投稿フォームをご利用ください。
市民局広報相談サービス部広聴相談課 - 2012.9.26作成
ご意見・お問合せ - kouchou2@city.yokohama.jp - TEL:045-671-2334 - FAX:045-212-0911
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