詳細内容
動物愛護について横浜市の見解を教えてください
受付年月 | 2012年01月 |
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
<投稿要旨>
動物愛護団体が主催するシンポジウムで、横浜市職員が講演をしていました。その内容が、一部の団体の主張に偏ったもので、法と住民を守る行政のものとは思えない発言でした。発言の内容は、公的な立場の人間の発言として他で引用されていて、市外にも影響を与えています。
横浜市の見解を教えてください。
回答については、各項目別に分けてお答えください。
1.横浜市における動物の愛護及び管理に関する法律及びそれに基づいた条例について、総括的な立場から所管している部署(条例制定改正・国への要望・議会答弁等を所管)はどちらですか。
2.以下、1でお答え頂いた部署にお尋ねします。今回、シンポジウムへの参加は、貴部署の決定をもって行われたことでしょうか。参加を決定した目的・趣旨は何ですか。
3.シンポジウムでは、「行政が引き取りを拒否できるように法律を改正して欲しい」との趣旨で発言されています。これは横浜市の意見なのでしょうか。
4.3.の回答に関わらず、横浜市として、そのような改正が行われた場合、どのような住民の利益があるとお考えなのか、お聞かせ下さい。あいまいな表現ではなく法的根拠のある具体的な法益(例:財産権の保護、公序良俗の維持、通信の秘密の保護」)をもってお答え下さい。
5.シンポジウムでは次のように発言されています。
「引き取り義務の件、横浜市では“やむをえない理由がある時に限り”…という文言を条例に追加した。その際、環境省からは“法律の規定とは齟齬はない”という回答をもらった。時代にあった的確な条例改正であったと思う」
横浜市から環境省に対して、飼い主不明の猫の引取りを拒否する事ができるかどうかについて照会した照会文もしくは回答文の年月と文書件名をお答え下さい。
6.5.の環境省の回答文の内容の概要についてお答え下さい。
7.動物による生命身体財産への危害の防止が動物愛護管理法の目的とされています。動物愛護管理法及び民法では、飼い主に将来発生しうるかもしれない危害の未然防止の義務を負わせることによって生命身体財産の法益を保護しています。飼い主が不明な猫について、現在および将来発生するかもしれない生命身体財産への被害の未然防止の責任(生命身体財産権の保護)は誰が負うとお考えですか。回答については三つの場合に分けてお答え下さい。
7(1)飼い主が不明な猫について、その存在について行政が認知する前に発生する被害
7(2)飼い主が不明な猫を捕獲した者から行政が引き取りを求められた後、引取りを行うか否か決定するまでの間に発生する被害
7(3)当該猫の引き取り申請に対して却下の処分を下した場合、当該猫が放逐され、その後当該猫により発生する被害
8.引き取り申請に対する処分権者をお答え下さい。
9.横浜市における条例等の法令審査を行っている部署はどちらですか。以下、その部署にお尋ねします。
10.横浜市の動物愛護管理条例の改正に関する審査を行ったのはいつですか。
11.その審査において、「やむを得ない理由があるときに限り」という箇所の検討を行いましたか。
12.その審査において、5.の環境省の回答の内容は検討しましたか。
13.「動物の愛護及び管理に関する法律」では、自治体に飼い主不明の猫の引き取りを義務付けています。環境省が行った各種パブリックコメントでも「自治体の義務」と回答しています。法で定められた義務に対して例外を定めることは地方自治法に定める条例制定権を逸脱している可能性があります。過去の行政実例を踏まえ、今回の条例改正が法律違反ではないと判断した理由についてお答え下さい。
14.横浜市における行政手続法および行政手続き条例を所管している部署はどちらですか。以下そちらの部署にお尋ねします。
15.横浜市では、法令に基づく申請に対して認容や却下の決定を行うような場合に審査基準を設けることとしていますか。
16.飼い主が不明な動物について、横浜市が拒否できるような規定を設けているそうですが、これは審査基準を設ける必要がある手続きに該当しますか。
17.15.で該当する場合、審査基準の開示を求める手続きについて教えてください。
18.8.でお尋ねしている処分権者に関して、異議申し立て、審査請求それぞれの可否とその相手方について教えてください。
<回答>
ご質問をいただきました件について、次のとおりお答えします。質問1から9まで及び14については動物愛護センターが、質問10から13まで、15及び17については総務局法制課がお答えします。
なお、質問16及び18については、当該事務を行っているのが動物愛護センターであるため、動物愛護センターがお答えします。
1 横浜市健康福祉局健康安全部動物愛護センターです。
2 シンポジウムの参加は、当部署が決定したことではありません。
3 横浜市の意見ではありません。
4 検討しておりません。
5 環境省からの回答については、平成22年8月18日事務連絡、件名『「横浜市動物愛護及び管理に関する条例(案)」第16条について』にて頂いています。
6 回答文の概要は以下のとおりです。
所有者等から引取りを求められた場合には、引取を求める事由を確認し、当該所有者等による飼養の継続等が困難或いは所有者等自らが新たな飼養者等を確保することが困難な場合にあって、やむを得ない理由があると認めて引取りを行うものと考えられることから、条例(案)16条の「やむを得ない理由があると認めるときは、」の記載については、法35条第1項又は第2項に規定する「犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。」(第1項)又は「所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。」(第2項)と齟齬が生じるものではないと思料される。
7 (1)(2)(3)については責任の所在を明確にすることはできないと考えます。
8 飼えなくなった犬、猫の引取り申請書を保健所長に提出しなければならないとなっています。飼い主不明動物の引取りについては、条例第16条に基づいて区福祉保健センターで引取りを行っています。
9 総務局総務部法制課です。
10 平成22年10月上旬から同年11月上旬頃までです。
11 検討を行いました。
12 検討しました。
13 「動物の愛護及び管理に関する法律」を所管する環境省の解釈(5.の環境省の回答)に基づき、当該規定は同法の範囲内であるとして改正を行いました。
14 総務局総務部法制課です。
15 行政手続法及び横浜市行政手続条例に基づき、原則として審査基準を設けています。
16 「動物の愛護及び管理に関する法律」において、犬及びねこの引取りについて求められたときは、これを引き取らなければならないとされていることから、審査基準を設ける必要のある手続には該当しないと考えています。
17 審査基準は、行政手続法第5条第3項又は横浜市行政手続条例第5条第3項の規定により、原則として公にしておかなければなりませんので、当該事務を所管する部署に備付けその他の適当な方法により公にされています。
18 審査請求は横浜市長宛てとなります。異議申立ては処分庁に上級行政庁があるためできません。
<問合せ先>
健康福祉局健康安全部動物愛護センター
電話:045-471-2111 FAX:045-471-2133
<公表日>
2012年3月23日     ※上記の公表内容はすべて公表日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。