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「中三友の会」債権者配当4.87%に
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民事再生法に基づき経営再建中の百貨店「中三」の関連会社で、破産手続き中の「中三友の会」の債権者に対する配当が計5487万7676円となることが7日、破産管財人の石田恒久弁護士(青森市)への取材で分かった。申請された債権の総額11億2578万1888円に対し、配当率は4.87%。5日から3週間の異議申立期間を経て確定し、破産管財人が債権者に通知する。
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債権者への配当は、同社の財産から、通知書類等の印刷代や郵送料、振込手数料などを差し引いた額。
中三友の会が発行した「お買い物券」と積立金については、これまで56.74%が割賦販売法に基づく営業保証金と前受業務保証金を原資に、申請者に還付された。
今回は、割賦販売法に基づく還付で支払われなかった分や、東北経済産業局に申し出ていなかった分のほか、同社に債権を持つ取引業者らに対し、配当する。
今回の債権の申請は、破産管財人が対象者に通知を送って昨年8月末まで受け付けていた。
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