重国籍認める新国籍法、来年1月1日から発効
【ソウル23日聯合ニュース】海外同胞や結婚移住者、外国の優秀人材などに重国籍を制限的に認める内容を骨子とした新国籍法が、来年1月1日に発効される。
新国籍法は、出生とともに重国籍を獲得した生まれつきの重国籍者の韓国籍離脱の最小化、社会統合、国家競争力強化、少子化危機解消などのため、制限的に重国籍を認めている。昨年末に法務部が発議したもので、ことし4月21日に国会本会議を通過。5月4日に公布された。国籍を選択しなければ自動的に韓国籍を失う条項の廃止など、一部改正案は公布直後から施行されている。残るすべての条項が来年1月1日から発効となる。
改正案は、生まれつきの重国籍者のほか、優秀な能力をもつ外国人材、韓国人との結婚で来韓した移住者、成人前に海外で養子として引き取られた外国籍者、外国籍だが老後を韓国で過ごすため永住帰国した65歳以上の在外同胞などに重国籍を認める。
現行国籍法では、生まれつき重国籍者は満22歳までにいずれかの国籍を選択しなければならず、選択しない場合は韓国籍を失うことになっている。改正法では、韓国で外国籍を行使しないと誓約すれば重国籍を維持できる。
また、科学、経済、文化、体育など特定分野で国益に寄与できる優秀外国人材の場合、韓国内居住期間と関係なく、韓国籍を取得できるようにした。外国人が韓国籍を取得した場合、外国籍を放棄する義務期間を1年に延長する内容も盛り込んだ。