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介護支援分野:被保険者
1.今回学習する単元の介護支援専門員基本テキストの目次
- 被保険者の概念
- 強制適用
- 被保険者の資格要件
- 住所認定の基準
- 適用除外
- 資格取得の時期
- 資格喪失の時期
- 届出
- 住所地特例
- 被保険者証
被保険者ですが、
第1号被保険者:市町村の区域内に住所を有する65歳以上
第2号被保険者:市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の 医療保険加入者
は絶対です。
第2号被保険者の 医療保険加入者 は忘れがちですが、
保険料を納める際、医療保険料と一緒に徴収されることを覚えておけば大丈夫ですよ。
介護保険には、 強制適用(強制加入) という概念が存在します。
特に第2号被保険者の場合、
介護保険の保険事故に該当する(介護保険を使う)ためには
16の特定疾病にかかるしか方法がありません。
そうなると、ほとんどの人が
「保険料払うのや〜めた」
となるのは目に見えています。
故に該当する対象者は全員加入しなければならないのです。
しかし、その強制適用にも例外があります。
いわゆる 適用除外 というものです。これは、
1.施設に入所し、その施設で介護保険によるサービスを受ける可能性が低い。
2.その施設において、介護保険以外で介護に相当するサービスの提供を受けている。
3.40歳以上の者が多く入所している実態がある
といった施設 (適用除外施設 )において、
介護保険の適用から除外されるというものなのです。
具体的には、障害者支援施設・生活保護法救護施設・労災保険特別介護施設・重症心身障害児施設・ハンセン病療養所
などがあります。
続いて、資格得喪の時期に関してですね。
原則論
資格取得:ことが起こったその日(当日)
資格喪失:ことが起こったその次の日(翌日)
で覚えます。
例外を2つ出しておきます。
満年齢到達(40歳・65歳)の資格取得時期
→ その前日 (民法の規定)
第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
→ その当日 (介護保険法の規定)
と覚えてくださいね。
引き続き、届出に関してのお話です。
まず、加入時の届出に関しては、
第1号第2号ともに特段の届出は必要ありません。
加入要件に達した場合、自動的に被保険者となります。
(事実発生主義)
それだけつかんでおけば大丈夫でしょう。
最後に「 住所地特例 」のお話をしたいと思います。
被保険者は、市町村の区域内に住所を有することが
原則 (住所地主義) ですが、一部例外があります。
これを 「住所地特例」 といいます。
これは、「住所地特例施設」に入居する場合に適用されます。
例えば、
A市に住む利用者がB市の住所地特例施設に入所した場合、
住民票はB市に移さなければならないので、
本来はB市が保険者になるのですが、
このケースの場合はA市が引き続き保険者となります。
なぜか?
それは、もし施設に関して住所地主義を突き通したら、
施設がある市町村ばかりが
介護給付費を負担しなくてはならない状態となり、
不公平になってしまうからです。
もし皆さんが施設のたくさんある市町村の首長になったら、
財政圧迫する施設をこれ以上増やさないですね。
下手すれば施設を減らしてしまうかもしれません。
こういうことを防ぐためにできた制度です。
ちなみに「住所地特例施設」は
1.介護保険施設(特養・老健・療養型)
2.特定施設(有料老人ホームなど)
3.措置(老人福祉法)における養護老人ホーム
となります。覚えましょう!
2.ケアマネージャー 過去問題トライで対応する過去問題を解きましょう
上記で紹介した単元についてケアマネージャーの試験参考書の該当するページをさらっと読んだら、 すぐに過去問題を演習してみましょう。 案外簡単に解けるものもあれば、 「ここが大切だったんだ!」って納得できる部分もあると思います。
3.再度ケアマネージャー試験の参考書を読みましょう
いったん過去問題を演習してから参考書を読むと理解が格段に違います。 この学習スタイルでケアマネージャー試験の合格を目指して下さい!!