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<政府・自民>中小企業の相続・贈与、税優遇措置を緩和へ

毎日新聞 1月12日(土)21時21分配信

 政府・自民党は12日、中小企業の経営を親族間などで引き継ぐ際の税制優遇措置の条件を緩和する方針を固めた。現在は、先代経営者から後継者が非上場の株式を受け継いだ場合に「5年間継続して8割以上の雇用を維持する」ことを相続税や贈与税減免の条件としているが、「5年間の平均で8割以上の雇用を維持」すれば減免できるようにする。13年度税制改正大綱に盛り込む。

 従来の条件では、5年間に一度でも8割を下回れば減免が取り消され、全額納税する必要があるため、中小企業団体などから「要件が厳しすぎる」との声が出ていた。

 政府は、年間で雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)増やした場合に法人税を軽減する「雇用促進税制」の拡充を検討している。中小企業の経営権の譲渡についても制約を少なくし、事業存続を支援することで雇用維持につなげる。

 見直すのは「事業承継税制」と呼ばれ、09年度税制改正で創設された。雇用条件を満たした場合、贈与税は全額、相続税は80%が猶予される。中小企業の後継者は、先代社長から引き継ぐ株式の贈与税や相続税支払いのために自社から資金を借り入れることが多く、経営を圧迫したり、設備投資を見送ったりする事例が多いことに配慮した制度だ。

 しかし、事業環境の悪化で一時的でも雇用が減れば、その時点で全額納税が求められ、納税が遅れたとみなされ「利子税」も課される。

 経済産業省によれば、中小の社長交代は年間約4万4000件あるが、現制度の利用は年間約140件にとどまっている。

 現制度では、税の減免が確定するのは後継社長が死亡するか会社が倒産した時で、それまでは「納税猶予」の状態。「経済情勢が不透明な中、死亡するまで事業を継続する前提では制度を利用しづらい」との指摘もあり、政府・自民党は5年間の雇用維持の条件を満たした時点で減免が確定するよう見直す方向だ。【小原擁】

最終更新:1月12日(土)21時21分

毎日新聞

 

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