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原発賠償、時効適用せず 基準に明記へ 東電社長表明
東京電力の広瀬直己社長は10日、福島第1原発事故の損害賠償請求について、民法の消滅時効(3年)を適用せず、時効完成後の請求も認める考えを示した。訪問先の福島県庁で明らかにした。
広瀬社長は報道陣に「3年で終わりというつもりは全くない。法律の規定(消滅時効)はあるので、ご心配を抱かせない方策を社内で検討する」と述べ、時効を適用しない方針を賠償基準や経営計画に明記する意向を示した。 県が求めている県内全10基の原発の廃炉については「国のエネルギー政策を踏まえて総合的に判断して決める。今は未定」と従来の説明を繰り返した。 広瀬社長のほか、下河辺和彦会長、福島復興本社代表の石崎芳行副社長が同日、原発事故で避難区域となった福島県楢葉町など5町と、多くの避難者を受け入れているいわき市を訪ねた。11日は田村市など6市町村を回る。 11日はまた、楢葉町のJヴィレッジで福島復興本社会議を初めて開き、除染や賠償などの取り組み方を話し合う。
2013年01月11日金曜日
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