レスキュー法がないからといって、不良飼い主宅から動物をレスキューすることが 窃盗に当たるというのは歪曲解釈。レスキュー法なるものがなくても、不良飼い主宅からレスキューできます。それは、悪い飼い主には所有権がないから。 |
ある刑事が、動物の尊厳を無視し、「虐待飼育飼い主であろうとも“これがウチの飼い方だ”と言えばそれまでだ!」と言って、不良飼い主宅から犬をレスキューした有志を泥棒扱いしたので抗議の結果、犬は有志のものになりました。 |
拝啓 日々、身の危険をも顧みず、市民の安全を守る為、日夜精進され感謝の気持ちでいっぱいです。当方は動物福祉ボランティアのネットワークです。さて用件ですが、貴署の警官が法の判断を誤っているとの通報がメーリングリストを通じて入りました。 法の番人である警官が動愛法を無視し、虐待飼育者の味方をした罪は重く、今回の貴署の行いによって警察全体の社会的評価が下がることのないよう、適切な対処をお願い致します。以下に意見致しますので、早急にご回答をお待ちしております。 《意 見》 1、『全ての権利は義務を伴う』が法の基本精神です。皆が、権利ばかりを主張していたら、社会の秩序を保てなくなるからです。 2、《所有権》を主張するなら、飼い主責務を果たさなくてはいけません。飼い主には適正飼育義務があります。義務を果たさない飼い主の所有権を認める法的根拠はありますか? 3、動物福祉活動は公益活動です。有志から、《不幸な動物を助ける権利》を奪う権利が警察にあるのですか? 4、警察が虐待飼育飼い主の味方をされるのは、一警官が《動物愛護法を無視して個人の感性だけを拠に判断》されていることになりますが、警職法違反になりませんか? 5、当該犬はフィラリアによる心臓弁膜症と診断されています。つまり、社会通念上、最低限の義務であるフィラリア予防すら怠った虐待飼育飼い主なのです。本来、警察は、当該飼い主を動物愛護法違反で立件または逮捕または厳重注意すべきですが、レスキューした有志を窃盗犯扱いする正当な理由はありますか? 6、有志は、虐待飼育されている犬をレスキューした公益活動ですから合憲・合法ですが、警察が有志を窃盗犯扱いする法的根拠があるのでしょうか? 【憲法の最高法規性98条】この憲法は国の最高法規であってその条規に反する法律、命令、詔勅(しょうちょく)及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない 7、刑事さんは飼育状況を見て「オレだったらこんなことはしない」と。このことは飼い主が悪い飼い方をしていることを○○刑事が認めたことになります。そういう悪い飼い主へ動物を返すように(そもそも所有権のない飼い主へ“返す”と表現する自体が間違いですが)要請する法的根拠は? 8、飼い主は、刑事さんから犬小屋を設置するよう指導されたにも拘らず、未だに設置していないそうです。そのような飼い主へ犬を返すようにと貴署が迫って良いのですか? 警察が虐待の幇助をして良いのですか? また、犬小屋を設置するだけでは、飼える環境が整ったとはいえません。適切な給餌給水、去勢避妊、病気時の世話、フィラリア予防薬の投与、毎日の散歩の条件を満たさない飼い主に所有権があるのですか? 9、ゴキブリ、ハエ、風が吹くとご近所へゴミが飛ぶゴミ屋敷として、近隣住民へ迷惑を掛けている飼い主の味方をすることは、警察全体の社会的評価を下げることになりませんか? 10、虐待飼育でも所有権があるとするなら、飼い主には、動物愛護法遵守義務はないのですか? 11、16年暮、不良飼い主(繁殖業者)の敷地内から犬をレスキューした有志が川口署領家交番警官から泥棒扱いされましたが、当方が本署へ抗議したところ、本署から謝罪の電話がありました。その後、川口署は不良飼い主(繁殖業者)を書類送検。昨年末、不良飼い主は罰金刑を受けました。貴署もこれに準じるべきではありませんか? 12、有志は動物を盗んだのではなくレスキューしたのです。有志には窃盗の意識は全くなく、哀れな動物を救いたいの一念での善意のレスキューでした。飼い主が、飼い主責務を果たしてさえいれば、有志はレスキューする必要はなかったのです。飼い主は、劣悪飼育によって他人の善意を引き出したのです。 13、有志の善意とは不幸な動物と出会ったときに沸いてくる感情であり、幸せに暮らしている動物を見たときに沸いてはきません。飼い主は他人の善意を引き出さないような適正飼育をする義務があります。 14、有志の行為は誉められるべきであって窃盗呼ばわりされるべきではありません。今回の刑事課の行いの最高責任者は署長ですか? 県警本部長ですか? 当方は、部下監督責任を問わなければいけないところまできてしまいました。最高責任者の氏名を教えてください。 15、貴署は、飼い主からの被害届等を正式に受理されたのですか? 受理されたとするなら、どういう罪状でしょうか? 16、愛情を持って適切に飼育している有志の家から、もしも、貴署が犬を連れ出したとしたら窃盗罪になりませんか?悪い飼い主の家から連れ出すのはレスキュー、良い飼い主の家から連れ出すのは窃盗になります。 17、広く世間からコンセンサスを得た公益活動をしてこそ「公務」といえます。血税から公務員報酬を得ている警官が、一警官の身勝手な感性だけを拠に行動されることは越権行為・人権蹂躙にといえます。よって、有志宅から犬を連れ出すようなことがあったら然るべき措置をとらせて頂きます。 18、貴署の圧力によって、犬が元の悪い飼い主のもとへ戻されて不幸な生活に戻った場合、 貴署のどなたが責任をとってくださるのですか?署長でしょうか? 一刑事の動物愛護法違反行為によって、署長が責任を取らされることになっても構わないのですか? 以上の質問にご回答をお願い致します。 尚、適切な対処がなされない場合には、当方は、埼玉県公安委員会、警察庁、国家公安委員会等の諸機関へ問題提起させて頂きますし、メディアを通じて広く世間に審判して頂きます。 《別添資料》 ・警察庁から当方への回答 ・動物愛護法の一部抜粋 18年9月21日 |
○○○警察署 署長様 刑事課長 ○○様 刑事課 ○○刑事 様 日々、身の危険をも顧みず精進されていらっしゃることに謝意を申し上げます。 さて、犬の件ですが、 1、元の飼い主は18年9月25日夜、当方から飼育能力(病気の治療費等)がないことを指摘されて理解し、4日後の29日に有志へ「物理的に飼育不可能だと自覚しましたので、犬の飼育をよろしくお願い致します」と丁重にお願いしています。 にも拘らず○○係長が有志へ 元の飼い主へ返還するようにと迫るのは、警察の内部事情によるものではありませんか。 2、本来、警察がすべきことは、元の飼い主へ「あなたの不適正飼育の現場がみつかったからこそ、有志が慌ててレスキューしたのだから、あなたには所有権がない。被害届を取り下げ、有志へ感謝すべきだ」と動物愛護法遵守義務を教えるべきなのです。 元の飼い主は、有志へ丁重に今後の飼育のお願いをしているにも拘らず○○係長だけが元の飼い主へ戻すようにと“浮いた動き”を取っていますが、どういう理由からでしょうか。 4、18年9月26日(火)午前、刑事課長より電話を頂きました。 課長は「警察慣習では被害届を出されれば、出したほうが被害者という判断でしたが、本件については、貴会からの文書を読んで、動物福祉の観点から考えなければいけないと良く解りました。犬にとって一番良い方法をとるために保健所等とも相談しますので、もう少し時間を下さい」とのことでしたが、29日(金)に○○係長は、課長見解に反する身勝手な動きを取っています。 課長から○○係長への連絡が行き届いていないのか、○○係長が上司命令を無視して勝手な動きをとっているのかのいずれかでしょうが、どちらでしょうか。 5、○○係長は、「この飼い方がウチの飼い方だと言われればそれまでだ」と虐待飼育者を擁護するコメントをしました。○○係長の見解は、飼い主には動物愛護法遵守義務はないということであり、公益性を侵害するものです。 6、公僕である警官が、“動物なんか不幸になっても構わない”という個人の感性だけを拠に動物愛護法違反行為を後押しするような間違いを起こして良いのですか? 7、今回の件の最高責任者は署長様ですか。 一刑事の間違った法解釈(動物を“飼い主の好き勝手に扱って良い器物”と判断し、喜怒哀楽の感情と痛覚があることを無視している)によって○○県警全体の社会的評価を下げ、ひいては、警察庁全体の社会的評価を下げることになるかと思いますので、善処のほどお願い致します。 06/09/30
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