福島県発注のダム工事を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた前知事、佐藤栄佐久被告(73)と、同罪や競売入札妨害(談合)罪に問われた前知事の実弟で元紳士服会社社長、祐二被告(69)の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は16日までに、検察側と弁護側双方の上告を棄却する決定をした。
検察側が主張した賄賂の一部を認めず、前知事を懲役2年、執行猶予4年、実弟を懲役1年6月、執行猶予4年とした二審・東京高裁判決が確定する。決定は15日付。
二審判決によると、前知事らは、県発注の木戸ダム建設工事の受注で中堅ゼネコン、前田建設工業に便宜を図った謝礼として、2002年8月、実弟の会社の土地を約8億7300万円で前田建設工業の下請けの水谷建設に買い取らせた。
佐藤栄佐久、前知事、前田建設工業、水谷建設
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