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改正著作権法 3か月で摘発事例なし1月9日 5時20分
著作権法が改正されて、インターネット上に投稿された海賊版の音楽や映画などをダウンロードした人に対する罰則の適用が始まってから3か月がたちましたが、摘発された事例はなく、法律の実効性をどう高めていくか、運用の在り方が課題となっています。
去年10月に施行された「改正著作権法」では、インターネット上に投稿された海賊版の音楽や映画などを、違法なものと知りながらダウンロードした人に対し、被害者が告訴した場合、懲役2年以下か罰金200万円以下の罰則が適用されるようになりました。
施行から3か月がたちましたが摘発された事例はなく、背景には海賊版であることの判断や被害が軽微な場合についての適用など、罰則の基準が不明確なことから、告訴する側が慎重になっていると指摘する声があります。
一方で、海賊版がダウンロードできるサイトは依然として存在しています。
このため、音楽会社でつくる団体などは、投稿サイトの情報を基に、海賊版がどのようなルートでダウンロードされているかなどを捜査機関とも連携を取りながら分析することにしています。
悪質なケースについては告訴する方針で、法律の実行性を保ちながら違法ダウンロードをどのように無くしていくかが課題となっています。
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