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業務用通信カラオケ使用料が分配されるまで
1. 分配までの流れ
現在、包括契約を締結している通信カラオケ事業者からは、下記のデータを毎月報告いただいています。
①新たに配信することとなった利用曲目の情報(楽曲名、著作者名、アクセスコード)
②配信をとりやめることとした曲目の情報
③受信装置台数
④アクセスコード数
JASRACでは、これまで配信された楽曲のアクセスコードとJASRACの作品コードを結び付けたデータベースを作成しており、報告のつど、①を追加し、②を削除しています。
分配額については、上記報告と、通信カラオケ事業者から別途提供を受けているリクエスト回数データを基に計算し、年に4回権利者に分配しています。JASRACが発行している分配明細書のサンプルはこちら(PDF:29KB)でご覧いただけます。
4月から6月に配信された楽曲を例に、分配までのスケジュールを下表に示しています。
2. 使用料の分配の内訳
通信カラオケは、ホストコンピュータや店舗の受信装置等への楽曲の蓄積(複製権)及び送信(公衆送信権)の2つの支分権が複合的に働く利用形態であるため、Step1で示した比率により、お支払いいただいた使用料を複製権の分配率を適用する使用料と公衆送信権の分配率を適用する使用料に分けます(※1)。
次に、複製に対する使用料、公衆送信に対する使用料とも、Step2で示した比率によりA、B、C、Dに分けます。
Aの使用料は、使用料の計算の対象となる3ヵ月の配信期間に、配信するために新しく複製した楽曲に分配します。
B及びCの使用料は、通信カラオケで利用されている全ての管理楽曲を対象に分配します。これらの楽曲が、店舗で反復・継続的に利用できる状態に置かれていることを評価するもので、複製権と公衆送信権両方の使用料を分配します。
Dの使用料は、店舗で実際にリクエストされた全ての管理楽曲を対象に、楽曲ごとの利用回数に応じて分配します。
通信カラオケ事業者からは、利用された全ての楽曲について報告していただいているため、権利者への分配が正確に行われています。
- ※1 著作物使用料分配規程(PDF:788KB)では、各関係権利者に対する分配率を、関係権利者の組み合わせごとに規定しています。音楽出版者から提出される作品届には自社の取分を記入する欄を設けており、複製権(作品届では「録音権・貸与権」の欄がこれに対応)と公衆送信権(作品届では「演奏権」の欄がこれに対応)では異なる取分率を指定することが可能となっています。