2005年 07月 08日
岐阜県可児市議選の「選挙無効」に対する県の上告を最高裁が棄却し、再選挙が決定 |
【EVS電子投票普及協業組合】ホームページ http://www.evs-j.com/toppage.htm
【引用者注】 この記事はすでにこのホームページから削除されている.
下記のアドレスはグーグルのキャッシュに残っていたものである.
http://66.102.7.104/search?q=cache:7Ba-K6I6PzMJ:www.evs-j.com/toppage.htm+%E5%AE%AE%E5%B7%9D%E9%9A%86%E7%BE%A9+%EF%BC%A5%EF%BC%B6%EF%BC%B3%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%99%AE%E5%8F%8A%E5%8D%94%E6%A5%AD%E7%B5%84%E5%90%88%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%95%B7&hl=ja
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電子投票普及協業組合は、電子投票システムを利用した、正確で効率的な選挙事務を提案します。
7月8日 岐阜県可児市議選の「選挙無効」に対する県の上告を最高裁が棄却し、再選挙が決定しました。この件に関する当組合理事長の見解を発表します。
最高裁の可児市議電子投票「選挙無効」判決についての見解
平成17年7月8日 (18日一部改定)
EVS電子投票普及協業組合 理事長 宮川 隆義
この最高裁判決は、日本における電子投票導入正常化の転機になります。自治体には安全な機種を公正に選考する義務、ベンダー(供給業者)には完成したシステムの提供責任、国には電磁的記録式投票法のシステム監査、認証の規定不備を指摘したことを意味します。
可児市議選挙の電子投票に対する「選挙無効」異議申し立て(平成15年7月)以来2年間も停滞していた電子投票導入は、新規まき直しの再出発です。その間、新見市の電子投票成功に触発された韓国は、2008年4月総選挙を「何処でも投票できる」ハイレベル電子投票で全国実施(全額国庫負担)する工程を確立しました。日本は実施13回中1回の欠陥システムによる大事故発生に恐れをなして電子投票導入を躊躇していたため、2001年に設定した国家目標e-Japan戦略(平成17年度達成目標)が頓挫し、世界的IT潮流から落伍したのです。
可児市が採用したテラックEM100システムはクライアントサーバ(以下、CSに略)投票システムを偽称する模造機でした。CSの特性であるサーバの二重稼動機能を欠き、投票記録の信憑性を唯一証明する投票ログ[1](異議申立てには公開義務)さえ、6投票所9投票端末で消失しました。電子投票ではありません。電子投票の「選挙無効」判決は、当然の帰結です。
岐阜県選管の裁決書と名古屋高裁の判決書は、電磁的記録式投票法(略称)の「具備すべき条件等」(第五条第一項)の不備(特例法違反)を指摘しています。故障が起きても二重投票を防止できるハード、ソフト、運用等のフェイルセーフ[2]が無いため、619票超の二重投票記録を抹消して票数を調整[3](公選法違反容疑)しました。事故内容は、岐阜県選管が審理で明らかにしたものです。岐阜地検が「選挙無効」訴訟原告の告訴を受理し、捜査中です。
市及びシステムを運用した㈱ムサシが故障原因を記録媒体MO(光磁気ディスク)の加熱と偽り、記録を改ざん、隠蔽した罪は重い。電子投票事故と言うより、電子投票犯罪です。
電子投票はIT世紀の民主政治国家では最も公共性が高い基盤制度なのに、公開実証実験義務やシステム監査、罰則規定を欠く電磁的記録式投票法は、早急な改正か追加規定を迫られます。電子投票を導入した九自治体が、既に三月、総務省や国会等に提出した連名要望書三項目の一つに、公的機関による認証制度の創設を求めています。
安全性と適法性を確認する公開実証実験もせずに試作機を完成機と偽って可児市に貸し付けた㈱ムサシ、それを提供した富士通㈱、製造した富士通フロンテック(株)の製造者責任は免れません。本選挙を実証実験の場にした利益優先主義の安全軽視が可児市に「選挙無効」の損害を負わせた上、正常な電子投票の信頼性を貶めた企業の違法行為です。
可児市の電子投票事故は世界最大規模(167全投票端末停止で29全投票所が延44回投票中断)であり、世界最初の国辱的な電子投票「選挙無効」判決です。一自治体の不公正な選考、企業グループのモラルと技術力欠如が電子投票制を冒瀆した上、日本のIT信頼性を毀損した責任は大きい。海老名市長・市議選挙(NTT東システム)も、同類のCS事故でした。
参考資料:EVS電子投票の安全確立工程記録
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[1] 投票ログ;操作履歴記録。当該選挙の任期期間中、当該選挙管理委員会に、投票記録と共に保存『電子投票導入の手引き』(総務省)61頁参照。可児市、海老名市は企業秘密として公開を拒絶
[2] フェイルセーフ:コンピュータ・システムに異常が生じた場合、被害を最小限に止める安全システム
[3] 票数調整:二重投票記録の抹消とはいえ、投票記録の書き換えは公職選挙法違反に抵触する。
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●平成17年5月18日(水)自由民主党 選挙制度調査会総会が行われ、当組合理事長が「電子投票の国政選挙への導入について」意見を述べさせて頂きました。総会では、「国が責任を持って機器を選定するべき」、「国が機器を検査する体制をとるべき」等の意見がでました。今後は、国政選挙への導入を含めた制度普及に向け、検査体制の研究を行うなどの具体的な議論を進める方針を確認しました。
●総務省 「電子投票導入の手引き」を公表
総務省は自治体向けに、これまでの実施例も教訓にした、およそ230ページの手引きを作成した。導入から実施までを5つの期間に分類して、実施手順や留意点がまとめられている。全国の自治体に通知され、今後の制度普及に役立てられる。
●当組合では、電子投票システムを常設展示しております。ご覧になりたい場合は、お気軽にご連絡ください。連絡先
●地域組合員
当組合では、地域組合員による各地域での営業活動を展開しております。お気軽にお問い合わせください。
●賛助会員募集
各地域で、組合の事業に協力いただける企業の賛助会へのご入会をご案内します。
←脱米自立まで,ワンクリック!
【引用者注】 この記事はすでにこのホームページから削除されている.
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電子投票普及協業組合は、電子投票システムを利用した、正確で効率的な選挙事務を提案します。
7月8日 岐阜県可児市議選の「選挙無効」に対する県の上告を最高裁が棄却し、再選挙が決定しました。この件に関する当組合理事長の見解を発表します。
最高裁の可児市議電子投票「選挙無効」判決についての見解
平成17年7月8日 (18日一部改定)
EVS電子投票普及協業組合 理事長 宮川 隆義
この最高裁判決は、日本における電子投票導入正常化の転機になります。自治体には安全な機種を公正に選考する義務、ベンダー(供給業者)には完成したシステムの提供責任、国には電磁的記録式投票法のシステム監査、認証の規定不備を指摘したことを意味します。
可児市議選挙の電子投票に対する「選挙無効」異議申し立て(平成15年7月)以来2年間も停滞していた電子投票導入は、新規まき直しの再出発です。その間、新見市の電子投票成功に触発された韓国は、2008年4月総選挙を「何処でも投票できる」ハイレベル電子投票で全国実施(全額国庫負担)する工程を確立しました。日本は実施13回中1回の欠陥システムによる大事故発生に恐れをなして電子投票導入を躊躇していたため、2001年に設定した国家目標e-Japan戦略(平成17年度達成目標)が頓挫し、世界的IT潮流から落伍したのです。
可児市が採用したテラックEM100システムはクライアントサーバ(以下、CSに略)投票システムを偽称する模造機でした。CSの特性であるサーバの二重稼動機能を欠き、投票記録の信憑性を唯一証明する投票ログ[1](異議申立てには公開義務)さえ、6投票所9投票端末で消失しました。電子投票ではありません。電子投票の「選挙無効」判決は、当然の帰結です。
岐阜県選管の裁決書と名古屋高裁の判決書は、電磁的記録式投票法(略称)の「具備すべき条件等」(第五条第一項)の不備(特例法違反)を指摘しています。故障が起きても二重投票を防止できるハード、ソフト、運用等のフェイルセーフ[2]が無いため、619票超の二重投票記録を抹消して票数を調整[3](公選法違反容疑)しました。事故内容は、岐阜県選管が審理で明らかにしたものです。岐阜地検が「選挙無効」訴訟原告の告訴を受理し、捜査中です。
市及びシステムを運用した㈱ムサシが故障原因を記録媒体MO(光磁気ディスク)の加熱と偽り、記録を改ざん、隠蔽した罪は重い。電子投票事故と言うより、電子投票犯罪です。
電子投票はIT世紀の民主政治国家では最も公共性が高い基盤制度なのに、公開実証実験義務やシステム監査、罰則規定を欠く電磁的記録式投票法は、早急な改正か追加規定を迫られます。電子投票を導入した九自治体が、既に三月、総務省や国会等に提出した連名要望書三項目の一つに、公的機関による認証制度の創設を求めています。
安全性と適法性を確認する公開実証実験もせずに試作機を完成機と偽って可児市に貸し付けた㈱ムサシ、それを提供した富士通㈱、製造した富士通フロンテック(株)の製造者責任は免れません。本選挙を実証実験の場にした利益優先主義の安全軽視が可児市に「選挙無効」の損害を負わせた上、正常な電子投票の信頼性を貶めた企業の違法行為です。
可児市の電子投票事故は世界最大規模(167全投票端末停止で29全投票所が延44回投票中断)であり、世界最初の国辱的な電子投票「選挙無効」判決です。一自治体の不公正な選考、企業グループのモラルと技術力欠如が電子投票制を冒瀆した上、日本のIT信頼性を毀損した責任は大きい。海老名市長・市議選挙(NTT東システム)も、同類のCS事故でした。
参考資料:EVS電子投票の安全確立工程記録
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[1] 投票ログ;操作履歴記録。当該選挙の任期期間中、当該選挙管理委員会に、投票記録と共に保存『電子投票導入の手引き』(総務省)61頁参照。可児市、海老名市は企業秘密として公開を拒絶
[2] フェイルセーフ:コンピュータ・システムに異常が生じた場合、被害を最小限に止める安全システム
[3] 票数調整:二重投票記録の抹消とはいえ、投票記録の書き換えは公職選挙法違反に抵触する。
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●平成17年5月18日(水)自由民主党 選挙制度調査会総会が行われ、当組合理事長が「電子投票の国政選挙への導入について」意見を述べさせて頂きました。総会では、「国が責任を持って機器を選定するべき」、「国が機器を検査する体制をとるべき」等の意見がでました。今後は、国政選挙への導入を含めた制度普及に向け、検査体制の研究を行うなどの具体的な議論を進める方針を確認しました。
●総務省 「電子投票導入の手引き」を公表
総務省は自治体向けに、これまでの実施例も教訓にした、およそ230ページの手引きを作成した。導入から実施までを5つの期間に分類して、実施手順や留意点がまとめられている。全国の自治体に通知され、今後の制度普及に役立てられる。
●当組合では、電子投票システムを常設展示しております。ご覧になりたい場合は、お気軽にご連絡ください。連絡先
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by exod-US | 2005-07-08 08:30 | Trackback | Comments(0)
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