北海道希少野生動植物の保護に関する条例

平成13年3月30日
条例第4号

改正

平成21年3月31日条例第15号

〔北海道条例の整備に関する条例第39条による改正〕

 


北海道希少野生動植物の保護に関する条例をここに公布する。
北海道希少野生動植物の保護に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 個体の取扱いに関する規制
第1節 個体の所有者の義務等(第9条・第10条)
第2節 個体の捕獲及び所持等の禁止(第11条―第19条)
第3節 特定希少野生動植物事業の規制(第20条―第28条)
第3章 生息地等の保護に関する規制
第1節 土地の所有者の義務等(第29条・第30条)
第2節 生息地等保護区(第31条―第38条)
第4章 保護管理事業(第39条―第42条)
第5章 推進体制の整備(第43条―第48条)
第6章 雑則(第49条―第52条)
第7章 罰則(第53条―第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、道内に生息し、又は生育する野生動植物が、生態系の重要な構成要素であり、自然環境の重要な一部として道民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、道、事業者及び道民等が一体となって、希少野生動植物の保護を図り、これを道民共有の財産として次代に継承し、もって生物の多様性の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「希少野生動植物」とは、道内に生息し、又は生育する野生動植物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)の個体の数が少ない野生動植物
(2) 種の個体の数が減少しつつある野生動植物
(3) 種の個体の生息地又は生育地が消滅しつつある野生動植物
(4) 種の個体の生息又は生育の環境が悪化しつつある野生動植物
(5) 前各号に掲げるもののほか、種の存続に支障を来す事情のある野生動植物
2 この条例において「指定希少野生動植物」とは、希少野生動植物のうち、知事が特に保護を図る必要があると認めて、第8条第1項の規定により指定するもの(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第3項の国内希少野生動植物種及び同法第5条第1項の緊急指定種を除く。)をいう。
3 この条例において「特定希少野生動植物」とは、指定希少野生動植物のうち、知事がその譲渡し及び譲受けを監視する必要があると認めて、第8条第1項の規定により指定するものをいう。
4 この条例において「道民等」とは、道民及び滞在者をいう。
(道の責務)
第3条 道は、野生動植物が置かれている状況を常に把握するとともに、希少野生動植物の保護に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 道は、希少野生動植物の保護の必要性について、事業者及び道民等の理解を深めるため、適切な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる希少野生動植物の生息又は生育の環境の悪化を防止するため当該環境への負荷の低減に努めるとともに、道が実施する希少野生動植物の保護に関する施策に協力する責務を有する。
(道民等の責務)
第5条 道民等は、登山、キャンプ活動その他の野外活動を行うに当たっては、これらの活動が希少野生動植物の生息地又は生育地の保全に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。
2 道民等は、前項に定めるもののほか、希少野生動植物の保護に自ら努めるとともに、道が実施する希少野生動植物の保護に関する施策に協力する責務を有する。
(財産権の尊重等)
第6条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、道民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(希少野生動植物保護基本方針)
第7条 知事は、希少野生動植物の保護を図るための基本方針(以下「希少野生動植物保護基本方針」という。)を定めるものとする。
2 希少野生動植物保護基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 希少野生動植物の保護に関する基本構想
(2) 指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の選定に関する基本的な事項
(3) 指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項
(4) 指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保全に関する基本的な事項
(5) 保護管理事業(指定希少野生動植物の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の保全及び再生その他の指定希少野生動植物の保護を図るための事業をいう。以下同じ。)に関する基本的な事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物の保護に関する重要事項
3 知事は、希少野生動植物保護基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、北海道環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 知事は、希少野生動植物保護基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、希少野生動植物保護基本方針の変更について準用する。
(指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の指定等)
第8条 指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物は、知事が、あらかじめ審議会の意見を聴いて、指定する。
2 知事は、指定希少野生動植物又は特定希少野生動植物の指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定の案を告示しなければならない。
3 前項の規定による告示があったときは、利害関係人は、当該告示の日から起算して14日を経過する日までの間に、知事に指定の案についての意見書を提出することができる。
4 知事は、指定の案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
5 知事は、指定をするときは、その旨を告示しなければならない。
6 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
7 知事は、指定希少野生動植物又は特定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事業の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。
8 第2項から第6項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
第2章 個体の取扱いに関する規制
第1節 個体の所有者の義務等
(個体の所有者等の義務)
第9条 指定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者は、指定希少野生動植物を保護することの重要性を自覚し、その個体を適切に取り扱うよう努めなければならない。
(助言又は指導)
第10条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、指定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者に対し、その個体の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。
第2節 個体の捕獲及び所持等の禁止
(捕獲等の禁止)
第11条 指定希少野生動植物の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第13条の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
(2) 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合
(所持等の禁止)
第12条 前条の規定に違反して捕獲等をされた指定希少野生動植物の個体(その加工品であって規則で定めるものを含む。)は、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(捕獲等の許可)
第13条 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で指定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(許可の申請及び許可証等)
第14条 前条の許可(以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。
2 知事は、許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
3 許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして規則で定めるものは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
4 許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第2項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
5 許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第2項の許可証又は第3項の従事者証を携帯しなければならない。
(許可の基準)
第15条 知事は、許可の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
(1) 捕獲等の目的が第13条に規定する目的に適合しないこと。
(2) 捕獲等によって指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすおそれがあること。
(3) 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。
(許可の条件)
第16条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、許可に条件を付することができる。
(捕獲等許可者の遵守事項)
第17条 許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。
(捕獲等許可者に対する措置命令等)
第18条 知事は、許可を受けた者が前条の規定に違反し、又は第16条の規定により付された条件に違反した場合において、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 知事は、許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反した場合において指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(報告徴収及び立入検査)
第19条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、許可を受けている者に対し、指定希少野生動植物の個体の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、指定希少野生動植物の個体の捕獲等に係る施設に立ち入り、指定希少野生動植物の個体、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3節 特定希少野生動植物事業の規制
(特定希少野生動植物事業の登録)
第20条 特定希少野生動植物の生きている個体の譲渡しの業務を伴う事業(以下「特定希少野生動植物事業」という。)を行おうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請及び登録証等)
第21条 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に登録の申請をしなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、商号、名称又は氏名その他の規則で定める事項を特定希少野生動植物事業者登録簿に登録しなければならない。
3 知事は、前項の規定による登録をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、登録証を交付しなければならない。
4 登録を受けて特定希少野生動植物事業を行う者(以下「特定希少野生動植物事業者」という。)は、規則で定めるところにより、前項の登録証を当該登録に係る特定希少野生動植物事業を行うための施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
(登録の拒否)
第22条 知事は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第27条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から1年を経過しない者
(2) 第27条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(3) この条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更等の届出)
第23条 特定希少野生動植物事業者は、商号、名称又は氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を特定希少野生動植物事業者登録簿に登録しなければならない。
3 第21条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による登録について準用する。
4 特定希少野生動植物事業者が、特定希少野生動植物事業を廃止したときその他の規則で定める事由により特定希少野生動植物事業を行わなくなったときは、規則で定める者が、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(特定希少野生動植物事業者登録簿の閲覧)
第24条 知事は、特定希少野生動植物事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第25条 特定希少野生動植物事業者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、その事業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(登録の抹消)
第26条 知事は、第20条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、第23条第4項の規定による届出があったとき、又は次条第2項の規定により登録を取り消したときは、特定希少野生動植物事業者登録簿につき、当該登録を抹消しなければならない。
(特定希少野生動植物事業者に対する指示等)
第27条 知事は、特定希少野生動植物事業者が第21条第4項(第23条第3項において準用する場合を含む。)、第23条第1項又は第25条の規定に違反した場合においてその特定希少野生動植物事業を適正化して特定希少野生動植物の保護に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
2 知事は、特定希少野生動植物事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は3月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 第22条第1項第3号に該当することとなったとき。
(3) 前項の規定による指示に違反したとき。
3 第22条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(報告徴収及び立入検査)
第28条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定希少野生動植物事業者に対し、その特定希少野生動植物事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定希少野生動植物事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3章 生息地等の保護に関する規制
第1節 土地の所有者の義務等
(土地の所有者等の義務)
第29条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、指定希少野生動植物の保護に留意しなければならない。
(助言又は指導)
第30条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。
第2節 生息地等保護区
(生息地等保護区)
第31条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその指定希少野生動植物の保護のため重要と認めるものを、生息地等保護区として指定することができる。
2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。
3 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示し、告示した日から起算して14日を経過する日までの間、指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針の案(次項及び第6項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による告示があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、知事に指定案についての意見書を提出することができる。
6 知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
7 知事は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。
8 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
9 知事は、生息地等保護区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。
10 第3項、第7項及び第8項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「第10項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。
11 生息地等保護区の区域内(次条第4項第8号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内)において同項各号に掲げる行為をする者は、第2項の指針に留意しつつ、指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。
(管理地区)
第32条 知事は、生息地等保護区の区域内で指定希少野生動植物の保護のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。
2 知事は、管理地区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
3 前条第2項から第8項までの規定は第1項の規定による指定について、同条第3項、第7項及び第8項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「次条第3項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。
4 管理地区の区域内(第8号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第35条第1項及び第36条第1項において同じ。)においては、次に掲げる行為(第10号から第14号までに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、知事の許可を受けなければ、してはならない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。
(3) 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に必要なものとして知事が指定する野生動植物の個体その他の物の捕獲等をすること。
(8) 管理地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって知事が指定するもの又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
(9) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(10) 第7号の規定により知事が指定した野生動植物の個体その他の物以外の野生動植物の個体その他の物の捕獲等をすること。
(11) 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物として知事が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。
(12) 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして知事が指定する物質を散布すること。
(13) 火入れ又はたき火をすること。
(14) 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として知事が定める方法によりその個体を観察すること。
5 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。
6 知事は、前項の申請に係る行為が第3項において準用する前条第2項の指針に適合しないものであるときは、第4項の許可をしないことができる。
7 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第4項の許可に条件を付することができる。
8 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して3月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。
9 次に掲げる行為については、第4項の規定は、適用しない。
(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの
(3) 木竹の伐採で、知事が管理地区ごとに指定する方法及び限度内においてするもの
10 前項第1号に掲げる行為であって第4項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して14日を経過する日までの間に知事にその旨を届け出なければならない。
(立入制限地区)
第33条 知事は、管理地区の区域内で指定希少野生動植物の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、その場所の土地の所有者又は占有者(正当な権原を有する者に限る。次項及び第37条第2項において同じ。)の同意を得なければならない。
3 知事は、土地の所有者又は占有者が正当な理由により第1項の規定による指定を解除するよう求めたとき、又はその指定の必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
4 何人も、知事が定める期間内は、立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるものをするために立ち入る場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合
5 第31条第7項及び第8項の規定は第1項の規定による指定及び第3項の規定による指定の解除について、前条第5項及び第7項の規定は前項第3号の許可について準用する。この場合において、第31条第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは、第1項の規定による指定については「その旨及び指定の区域」と、第3項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第8項中「前項の規定による告示」とあるのは、「第33条第5項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。
(監視地区)
第34条 生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(以下「監視地区」という。)の区域内において第32条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において届出に係る行為が第31条第2項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して30日(30日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して60日を超えない範囲内で知事が定める期間)を経過した後又は第5項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。
4 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知しなければならない。
5 届出をした者は、届出をした日から起算して30日(第3項の規定により知事が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。ただし、知事が指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。
6 次に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの
(3) 第31条第1項の規定による指定がされた時において既に着手している行為
(措置命令等)
第35条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、管理地区の区域内において第32条第4項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。
2 知事は、第32条第4項若しくは第33条第4項の規定に違反した者、第32条第7項(第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をした者又は同条第2項の規定による命令に違反した者がその違反行為によって指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査等)
第36条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、管理地区の区域内において第32条第4項各号に掲げる行為をした者又は監視地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、生息地等保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が指定希少野生動植物の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。
3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(実地調査)
第37条 知事は、第31条第1項、第32条第1項又は第33条第1項の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
2 知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(損失の補償)
第38条 道は、第32条第4項の許可を受けることができないため、同条第7項の規定により条件を付されたため又は第34条第2項の規定による命令をされたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
第4章 保護管理事業
(保護管理事業計画)
第39条 知事は、保護管理事業の適正かつ効果的な実施に資するため、審議会の意見を聴いて保護管理事業計画を定めるものとする。
2 前項の保護管理事業計画は、保護管理事業の対象とすべき指定希少野生動植物ごとに、保護管理事業の目標、保護管理事業が行われるべき区域及び保護管理事業の内容その他保護管理事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。
3 知事は、第1項の保護管理事業計画を定めたときは、その概要を告示し、かつ、その保護管理事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、第1項の保護管理事業計画の変更について準用する。
(認定保護管理事業等)
第40条 道は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、保護管理事業を行うものとする。
2 道以外の地方公共団体は、その行う保護管理事業であってその事業計画が前条第1項の保護管理事業計画に適合するものについて、知事のその旨の確認を受けることができる。
3 国及び地方公共団体以外の者は、その行う保護管理事業について、その者がその保護管理事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護管理事業の事業計画が前条第1項の保護管理事業計画に適合している旨の知事の認定を受けることができる。
4 知事は、前項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。第42条第2項又は第3項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。
第41条 認定保護管理事業等(道の保護管理事業、前条第2項の確認を受けた保護管理事業及び同条第3項の認定を受けた保護管理事業をいう。以下同じ。)は、第39条第1項の保護管理事業計画に即して行われなければならない。
2 認定保護管理事業等として実施する行為については、第11条、第32条第4項及び第10項、第33条第4項、第34条第1項並びに第51条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
3 生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護管理事業等として実施される給設備その他の保護管理事業のために必要な施設の設置に協力するよう努めなければならない。
4 知事は、前条第3項の認定を受けて保護管理事業を行う者に対し、その保護管理事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第42条 第40条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けて保護管理事業を行う者は、その保護管理事業を廃止したとき、又はその保護管理事業を第39条第1項の保護管理事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を知事に通知しなければならない。
2 知事は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第40条第2項の確認又は同条第3項の認定を取り消すものとする。
3 知事は、第40条第3項の認定を受けた保護管理事業が第39条第1項の保護管理事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護管理事業を行う者がその保護管理事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第4項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。
第5章 推進体制の整備
(推進体制の整備)
第43条 道は、希少野生動植物の保護に関する施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第44条 道は、希少野生動植物の保護に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と協力し、その推進に努めるものとする。
(道民及び事業者等の活動の促進)
第45条 道は、希少野生動植物の保護に関する施策の実施に当たっては、道民、事業者又はこれらの者が組織する団体と協力するとともに、これらのものが自発的に行う希少野生動植物の保護に関する活動が進められるよう適切な措置を講ずるものとする。
(取締りに従事する職員)
第46条 知事は、その職員のうち規則で定める要件を備えるものに、第10条、第18条第1項、第19条第1項、第27条第1項、第28条第1項、第30条、第35条第1項若しくは第2項又は第36条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。
2 前項の規定により知事の権限の一部を行う職員(次項において「希少野生動植物保護取締員」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、希少野生動植物保護取締員に関し必要な事項は、規則で定める。
(希少野生動植物保護監視員)
第47条 知事は、希少野生動植物の保護に関する必要な監視、指導等を行わせるため、希少野生動植物保護監視員を置くものとする。
2 希少野生動植物保護監視員に関し必要な事項は、規則で定める。
(希少野生動植物保護推進員)
第48条 知事は、希少野生動植物の保護に関する必要な調査、助言等を行わせるため、希少野生動植物保護推進員を置くものとする。
2 希少野生動植物保護推進員に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(調査)
第49条 知事は、野生動植物の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、この条例に基づく規則の改廃、この条例に基づく指定又はその解除その他この条例の適正な運用に活用するものとする。
(財政上の措置)
第50条 道は、希少野生動植物の保護に関する施策を推進するため、その生息地又は生育地の監視、土地の買入れ等に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(国等に関する特例)
第51条 国若しくは道の機関又は道以外の地方公共団体(規則で定める公団等を含む。以下「国の機関等」という。)が行う事務又は事業については、第10条、第11条、第20条第1項、第30条、第32条第4項及び第10項、第33条第4項、第34条第1項、第35条第1項並びに第36条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 国の機関等は、第11条第2号に掲げる場合以外の場合に指定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、又は第32条第4項若しくは第33条第4項第3号の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめ知事に協議しなければならない。
3 国の機関等は、第20条第1項の規定により登録を受けるべき行為に該当する行為をするとき若しくはしようとするとき、第32条第8項の規定により届出をして引き続き同条第4項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき、又は同条第10項若しくは第34条第1項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするときは、規則で定める場合を除き、これらの規定による登録の申請又は届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。
(規則への委任)
第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条、第12条又は第32条第4項の規定に違反した者
(2) 第18条第1項又は第35条第2項の規定による命令に違反した者
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条又は第32条第7項の規定により付された条件に違反した者
(2) 第33条第4項の規定に違反した者
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項の規定に違反して登録を受けないで特定希少野生動植物事業を行った者
(2) 不正の手段によって第20条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者
(3) 第27条第2項の規定による事業の停止の命令に違反して特定希少野生動植物事業を行った者
(4) 第33条第5項において準用する第32条第7項の規定により付された条件に違反した者
(5) 第34条第1項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者
(6) 第34条第2項の規定による命令に違反した者
(7) 第34条第5項の規定に違反した者
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第5項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
(2) 第19条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(3) 第28条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(4) 第36条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(5) 第37条第4項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第53条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1章の規定は、公布の日から施行する。
(平成13年11月規則第122号で、同13年12月1日から施行)
一部改正〔平成21年条例15号〕
2 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
追加〔平成21年条例15号〕
附 則(平成21年3月31日条例第15号抄)
〔北海道条例の整備に関する条例の附則〕
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)