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戸籍謄本 取り寄せ

転籍とは?

転籍とは本籍を移すことです。

そもそも、本籍は現住所とは無関係に日本全国どこにでも定めることができます。一度も住んだことのない土地や、一度も訪れたことがない土地を本籍とすることもできますし、そこに建物がなくても、他の人が住んでいたとしても関係ありません。

その意味から考えると、転籍する必要性は余りないのですが、遠方に本籍をおいておくと、何かの手続きで戸籍謄本などが必要になったとき交付に手間がかかります。そのため、引越しなどで現住所が変わるたびに転籍する方もたくさんいます。

相続手続きと転籍

相続手続きでの戸籍収集の意味から考えると次のように説明できます。

転籍をすると、転籍する前の戸籍は「除籍」と呼び名を変え、どこへ転籍したのかという情報を記載して、「除籍」として転籍前の役場で保管されます。

同時に、転籍した後の役場で新しい戸籍が作られます(つまり、転籍すると、「除籍」と「新戸籍」の2つの戸籍が誕生するということです)。

ここでひとつ注意が必要です。

転籍する前に除籍された人(死亡した人や結婚した人など)の記載や、転籍する時点で法律的に有効でない事項(離婚、認知、養子離縁など)は、転籍した後の新しい戸籍に記載されないという取り扱いがされています。

つまり、「転籍する前の戸籍に書かれていた内容が、転籍した後に作られる新しい戸籍に完全に書き移される訳ではない」と言うことです。

この理由から、転籍した後に作られた戸籍を見ただけでは、「どの事項が書き移されなかったのか?」を判断することができず、相続関係が明らかとなりません。

転籍する前の除籍(除籍謄本)も取得することで、戸籍の連続性が保て、相続関係を証明できるのです。

ちなみに、同じ役場の管轄内で転籍した場合(A市からA市へ転籍した場合)、本籍が書きかえられるだけですから、除籍や新戸籍が作られることはなく、転籍前の除籍謄本を請求する必要もありません(そもそも「除籍」が存在しません)。

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