麻薬、向精神薬は、医療上非常に有用性がありますが、乱用されると、乱用者個人の健康だけの問題にとどまらず、各種犯罪の誘因となるなど公共の福祉に計り知れない危害をもたらすことになります。よって、乱用による保健衛生上の危害を防止するために、これらの薬物を取り扱うことができる者を免許制等により特定し、その取扱いについて規制することにより、流通の適正を確保しています。
麻薬、向精神薬、覚せい剤等の取扱関係者に対しては、立入検査等により指導・監督を行い、麻薬等の不正ルートへの流出、不正使用及び不正製造の防止に努めているところです。
また、麻薬取締官は、都道府県や保健所の協力を得て、自生のけし、大麻の抜去を実施しています。 |
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