大津・中2自殺:同級生送検 「いじめ根絶の一歩に」 父、捜査資料活用望む

毎日新聞 2012年12月28日 東京朝刊

 滋賀県警は27日、自殺した男子生徒の父親に、被害届の受理をためらうなどして捜査の着手が遅れたことを謝罪した。県警生活安全部の大山洋史(ひろふみ)参事官はこの日の送検発表の際、「被害者の気持ちや痛みに深く配慮すべきだった」と語った。ただ、捜査への影響は否定した。

 男子生徒の自殺問題は今年7月、「自殺の練習をさせられていた」という学校のアンケート内容が明らかになったのを機に、大きく報道された。直後には、男子生徒の父親の被害相談に対し、県警大津署が「遺書もなく犯罪事実の認定が難しい」などと、消極姿勢を取っていたことも明らかになった。

 県警が学校を捜索して捜査に本腰を入れたのは、その後の7月11日。自殺から約9カ月が過ぎていた。

 県警は当初、「自殺を防げなかった原因の究明」を目標に掲げた。大山参事官はこの日、「(自殺の原因は)結論を出していない。事実を特定していくことの方が大変だった。告訴された事実関係は解明したと考える」と述べるにとどめた。【石川勝義、村山豪】

 ◇家裁で一括審理の公算

 滋賀県警が大津地検と児童相談所(児相)に事件送致した同級生3人については今後、家裁が非公開の審判を開いて一括審理する公算が大きい。

 14歳未満で犯罪行為をした「触法少年」は、少年法の規定で刑事責任が問われず、捜査機関は児童相談所に通告・送致するのが原則だ。今回も、事件当時14歳の同級生は地検、13歳だった同級生は児相に送致された。

 児相は通常、児童福祉法に基づき、児童福祉司の指導や児童自立支援施設への入所などの措置を決めるが、家裁送致も選択できる。児相からの送致があれば、家裁は審判を開いて事実関係を調べ、少年院送致を含めた保護処分を決めることが可能になる。【村山豪】

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