ビジネス課題別で探す
事業拡大総合インデックスはこちら
×閉じる
営業戦略総合インデックスはこちら
コスト削減総合インデックスはこちら
組織改革総合インデックスはこちら
生産・製造総合インデックスはこちら
危機管理総合インデックスはこちら
コンプライアンス総合インデックスはこちら
省エネ・環境対応総合インデックスはこちら
業種・規模別総合インデックスはこちら
ITジャンル別で探す
IT戦略総合インデックスはこちら
基幹系総合インデックスはこちら
情報系総合インデックスはこちら
運用管理総合インデックスはこちら
セキュリティ総合インデックスはこちら
ネットワーク総合インデックスはこちら
モバイル総合インデックスはこちら
ハードウェア総合インデックスはこちら
開発総合インデックスはこちら
トップページ > セキュリティ > 標的型攻撃 > 利用規約があればマルウエアではない?スマホ利用阻むウイルス作成罪の抜け穴を防げ
標的型攻撃 セキュリティ戦略 仮想化ソフトウェア
会員限定
1000万人の個人情報が流出したとされる「スマートフォン情報流出アプリ事件」。一度は摘発されたものの、その後、検察が処分保留と判断して容疑者は釈放された。この事件に対し、日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC)は、一通の意見書を発表し、政府や業界に対して提言を行った。今回の事件で明らかになった問題を放置すれば、業界全体が利用者の信頼を失うことになりかねないというのだ。
執筆:中尾真二
▲ 閉じる ▼ すべて表示
1000万人を超えるとされる個人情報の流出があったことを改めて確認し、その事実を伝えるとともに、再発防止に向けて関係者が協力して可及的速やかに適切な処置を行うことを切に要請する。 現在、処分保留とのことであるが、適切な目的のために収集していたものか判断できない状態であり、被害の拡大を防止する観点から、関係者により悪用の防止が図られることを要請する。 当該アプリ配布者が個人情報取扱事業者である場合、必要に応じその監督官庁より個人情報保護法にのっとった指導を要請する。
一覧へ
セキュリティニュース解説
イベント・セミナー情報の掲載(無料)
【東京都】 2013/02/06開催
【東京都】 2013/01/24開催
【石川県】 2013/01/18開催
【東京都】 2013/01/25開催
【東京都】 2013/01/22開催