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[2012年12月27日:公表]
VanaH「ミネラルウォーター【消費者庁の措置命令に基づく公示】」
※以下は、2012年12月27日、新聞の広告欄に掲載された情報です。
謹告
平素は、弊社商品天然水素水VanaHのご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令(平成24年12月20日)に従い、次の通り周知致します。
弊社は、弊社商品天然水素水VanaH(以下「弊社商品」と言います。)を一般消費者に供給するに当たり、平成23年10月31日、11月8日に、弊社会員に送付したファックス文書において、「スイスのジュネーブにある国連本部にて、10月26日(水)にVanaH株式会社が世界で初めての『国連認定証』を取得致しました!」、「国連から富士山の天然水素を豊富に含んだ高品質な水を所有している、VanaH株式会社へ、飲料として世界で初めて、国連のロゴマークを商品ラベルにオンリーワン(世界でVanaH株式会社のみ)の証として使用許可を頂きました。」等と記載するなど、あたかも、弊社商品の品質について、国際連合が高く評価し、かつ、そのため、国際連合が国際連合認定ロゴマークの使用を弊社に許可したかのように示す表示をしておりました。
しかし、実際には、国際連合(国際連合の専門機関を含む。以下同じ。)が、弊社商品の品質について高く評価した事実はなく、国際連合が弊社に対し、国際連合認定ロゴマークの使用許可を行った事実もございませんでした。
当該表示は、弊社商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
本件により、お客様をはじめとする関係各位には大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
弊社は、措置命令を受けたことを真摯に受け止め、再発防止のため一層コンプライアンス及び管理体制の強化に務める所存でございます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
平成24年12月27日
山梨県富士吉田市新屋1648
VanaH株式会社
代表取締役社長 石山久男
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。