改製原戸籍と改製原戸籍謄本

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改製原戸籍と改製原戸籍謄本


戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍改製原戸籍とは、法改正などにより、戸籍が新たに作り変えられたために使用されなくなった古い戸籍のことです。

一般的にあまり知られていませんが、戸籍は、戸籍法などの改正によって、戸籍の様式や書き方が変更されることがあります。

この変更により、それまでの戸籍は閉じられ、新しい様式や書き方に合った戸籍へと作り変えられます(このことを「戸籍の改製(こせきのかいせい)」といいます)。

その結果、「作り変えられる前の古い戸籍」と「作り変えられた後の新しい戸籍」の2種類の戸籍が生まれることになります。

この、「作り変えられる前の古い戸籍」のことを「改製原戸籍(※)」といい、改製が行われた役所で保管(※)されることになります。

※正式な読み方は「カイセイゲンコセキ」ですが、実務上は「カイセイハラコセキ」または「ハラコセキ」とも呼ばれています。

※戸籍法施行規則等の一部を改正する省令により、平成22年6月1日より保存期間が150年となりました。ただし、改正以前の保存期間は様式により異なっており、保存期間経過を理由に廃棄されている可能性もあります。

戸籍の歴史


改製原戸籍とは、法改正などにより、戸籍が新たに作り変えられたために使用されなくなった古い戸籍のことです。

明治の初期に戸籍制度が始まってから現在までに、何度も法改正が行われてきました。それにあわせるかのように、戸籍の改製も行われてきました。

もっとも最近の改製は、平成6年に行われた改製です。

この平成6年の改製によって、戸籍をコンピュータで管理することが認められ、これまで紙戸籍にタイプライターで記載するという方法から、コンピュータで処理する方法へと変わりました(これを『戸籍の電算化』といいます)。

戸籍の電算化により、様式はB4の縦書きからA4横書きに変わり、項目ごとに見出しも加えられ、従来より読みやすくなりました。名称も、戸籍謄本が戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本が戸籍個人事項証明書へと変わりました。

※まだ平成6年の改製が済んでいない自治体もあります。その自治体では、従来の縦書きの戸籍が現在戸籍となります。

平成6年以前には、昭和23年の民法改正により改製が行われています。さらには、大正4年と明治31年、明治19年にも改製がおこなわれております(それぞれ「平成6年式戸籍」「昭和23年式戸籍」のように呼びます)。

※実際に改製がおこなわれた時期は自治体により異なります。

つまり、平成6年以前に生まれた方なら、平成6年に戸籍が改製される前の戸籍(昭和23年式戸籍)は「改製原戸籍」となっていますので、平成6年に戸籍が改製される前の改製原戸籍(昭和23年式戸籍)、平成6年に戸籍が改製された後の現役の戸籍(平成6年式戸籍)の2通の戸籍が存在することになります。

同じ理屈で、昭和23年以前に生まれた方なら、昭和23年に戸籍が改製される前の改製原戸籍(大正4年式戸籍)、平成6年に戸籍が改製される前の改製原戸籍(昭和23年式戸籍)、平成6年に戸籍が改製された後の現役の戸籍(平成6年式戸籍)の3通の戸籍が存在することになります。

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