オリンパス株式会社の内部通報/外部通報窓口担当契約弁護士
~浜辺陽一郎弁護士にとって、オリンパス内部通報制度外部通報窓口担当弁護士として、弁護士法第23条遵守は大丈夫か?
http://legal-clinic.mylawyer.jp/work/lawyer/hamabe.html
弁護士法 第23条に関して
http://www.pepe-music.com/123bengosh/shuhigimu.html
オリンパスHPより・・・
「利用される際の注意点、そして浜辺陽一郎弁護士作成書面:社外通報受付窓口のご利用について-3項後半文言の意味することとは?」-「悪意の通報を理由」とした、承諾なしの通報者氏名情報開示の正当性などありえないと思う。
http://www.olympus.co.jp/jp/corc/procurement/supply.cfm
上記リンクでの、[利用される際の注意点]に記されている、新たに追加されている「悪意に基づく通報かどうか」ということを、どのような視点で、誰が責任をもって判断するのだろうか?そんな感情論的なことを、客観的に判断できるのだろうか?
そして、感情論である「悪意に基づく通報」であると、誰かに判断されてしまったら、通報者氏名を、通報者の承諾なしに開示するということを、前もってオリンパス株式会社が、社員・サプライヤーの皆様に宣言している事実は、「内部通報者氏名情報という極秘情報を守る」という、「内部通報制度の根幹である通報者情報の守秘義務」を揺るがし、通報制度そのものを骨抜きにすることになるのは明白だと思います。
特に、オリンパス社員は、上記弁護士書面と「笹宏行社長体制となった直後、平成24年5月18日改定の、オリンパスコンプライアンスヘルプライン運用規程 第13条の3」に注目すべきだろう。
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大阪トヨペット内部通報事件関連(外部通報窓口弁護士が内部通報者の実名を会社へ無断漏洩 懲戒相当議決)リンク
http://d.hatena.ne.jp/yoneichi/20061113/p8
http://d.hatena.ne.jp/misola/20090510/1241913711
浜辺陽一郎弁護士のクライアントは、約4万人の、日々一生懸命働いている従業員で構成される、オリンパス株式会社を始めとするオリンパスグループです。
とりあえず、今日のところは以上までとしておきます。