オリンパス現役社員のブログ 「公益通報者が守られる社会を!ネットワーク」

勇気を持って公益に資する通報をする正直者がバカをみることのない「コンプライアンスヘルプライン社内通報制度の抜本的見直し」と「実効力のある公益通報者保護法への改正」を目指すネットワーク

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目を覚ませオリンパス~現役社員としてオリンパスの闇との闘いは続いている

  

                                      オリンパス株式会社 浜田正晴 

                            Email :  koueki_tuuhousha_net@yahoo.co.jp


第3次訴訟/第1回口頭弁論期日

被告:K総務人事本部長(個人の責任を求める)

被告:オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)


平成25年1月17日(木) AM10:00~ 東京地裁 527号法廷


古久保正人裁判長,伊良原恵吾裁判官,内藤寿彦裁判官

(民事第19部 合議B係 労働部)


公益通報支援センター HPリンク


http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2012/pisa20121201.html


訴状

http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2012/pisa20121201t.pdf


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第2次訴訟/第3回口頭弁論期日

被告:オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)


平成25年2月1日(金) 午前10:30~ 東京地裁 415号法廷


渡部勇次裁判長,塚原聡裁判官,中村玲子裁判官

(民事第1部 合議1係)


公益通報支援センター HPリンク


http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2012/pisa20120909.html


訴状

http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2012/pisa20120909t.pdf


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第1次訴訟 最高裁-社員勝訴確定 平成24年6月28日


http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2012/pisa20120803t.pdf


第1次訴訟 東京高裁-確定判決文 オリンパス社員逆転勝訴 H23.8.31判決


http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2011/pisa20110901t.pdf


第1次訴訟 東京高裁-社員逆転勝訴 NNN 日本テレビニュース


http://www.news24.jp/articles/2011/08/31/07189629.html



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オリンパス株式会社の内部通報/外部通報窓口担当契約弁護士

~浜辺陽一郎弁護士にとって、オリンパス内部通報制度外部通報窓口担当弁護士として、弁護士法第23条遵守は大丈夫か?


http://legal-clinic.mylawyer.jp/work/lawyer/hamabe.html



弁護士法 第23条に関して


http://www.pepe-music.com/123bengosh/shuhigimu.html



オリンパスHPより・・・

「利用される際の注意点、そして浜辺陽一郎弁護士作成書面:社外通報受付窓口のご利用について-3項後半文言の意味することとは?」-「悪意の通報を理由」とした、承諾なしの通報者氏名情報開示の正当性などありえないと思う。


http://www.olympus.co.jp/jp/corc/procurement/supply.cfm



上記リンクでの、[利用される際の注意点]に記されている、新たに追加されている「悪意に基づく通報かどうか」ということを、どのような視点で、誰が責任をもって判断するのだろうか?そんな感情論的なことを、客観的に判断できるのだろうか?


そして、感情論である「悪意に基づく通報」であると、誰かに判断されてしまったら、通報者氏名を、通報者の承諾なしに開示するということを、前もってオリンパス株式会社が、社員・サプライヤーの皆様に宣言している事実は、「内部通報者氏名情報という極秘情報を守る」という、「内部通報制度の根幹である通報者情報の守秘義務」を揺るがし、通報制度そのものを骨抜きにすることになるのは明白だと思います。


特に、オリンパス社員は、上記弁護士書面と「笹宏行社長体制となった直後、平成24年5月18日改定の、オリンパスコンプライアンスヘルプライン運用規程 第13条の3」に注目すべきだろう。


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大阪トヨペット内部通報事件関連(外部通報窓口弁護士が内部通報者の実名を会社へ無断漏洩 懲戒相当議決)リンク


http://d.hatena.ne.jp/yoneichi/20061113/p8


http://d.hatena.ne.jp/misola/20090510/1241913711



浜辺陽一郎弁護士のクライアントは、約4万人の、日々一生懸命働いている従業員で構成される、オリンパス株式会社を始めとするオリンパスグループです。


とりあえず、今日のところは以上までとしておきます。




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オリンパス株式会社 木本泰行会長の「こんどゆっくりお話を伺います」との私への言葉は、「嘘」だったのか?こんな理不尽・無責任な発言はない、と思う。、会長として、笹宏行社長メッセージに対して、人権侵害被害を受けた社員個人のことを無断で勝手に書いて社員にばらまてはいけない、と注意していただきたいくらいだ。


木本泰行会長が、私に「こんどゆっくりお話を伺います」と申された事実を書き記しているブログリンクを添付します。


http://ameblo.jp/jpmax/entry-11310895296.html



まず重要なことは、第2次、第3次裁判は、「笹宏行代表取締役社長執行役員を始めとした、現経営者に関する問題の裁判である」ということである。過去の経営者の問題にすりかえることは断じてできない。


はじめから、木本泰行会長が、「裁判の件について、私と会って話しをするつもりなどない」のであれば、「こんどゆっくりお話を伺います」などと、言わないでほしい。「過激なパワーハラスメント・人権侵害を、組織ぐるみで加えられた社員に対して失礼」ではないだろうか。普通に考えても、会えばいいではないか。


このような、「会うつもりもない、話をするつもりもない」のに、「いかにも、ゆっくりと話を伺う」などと、いいかげんなことをオリンパス株式会社の会長が言うことそのものが、人権侵害被害をうけた私から見て、オリンパス株式会社の品位を落としていると感じてしまいます。まじめに、社規則、経営からの通報努力義務要請に則って、相当な根拠を持って、正当な内部通報しただけである。


にも関わらず、通報者氏名等を無断漏洩され、内部通報を理由とした、違法配転3度、激しい人権侵害を味わった被害者だからこそ、今後同じような被害者社員を出さないためにも、「最高裁判決確定後、経営者が誰ひとりとして私に会わないで、あたかも、経営者が私に会い、謝罪したかのように社員に思わせる騙し的メッセージを撤回・訂正しないのはとんでもないことである」と、私自身、主張し続けなければならない。


オリンパス株式会社敗訴が確定したのだから、「誰かひとりくらい現経営陣が、一回くらい私に会って話しくらいすればいい」のではないだろうか。それもしないで、「私に無断での、オリンパス全社員に対して、笹宏行社長が、いかにも私に会って謝罪したように誤解させるような、社員に対しての、騙し的笹宏行社長メッセージのばらまき」をし、今だ撤回・訂正をしないのである。不思議な経営者だ。


そろそろ、「現経営陣の誰かひとりでも、私に会って謝罪する」ということは、やはりしていただきたい。オリンパス株式会社管理職らが、激しいパワーハラスメント・人権侵害をした重大違法行為が日本司法最高峰である最高裁で認定され、会社側が敗訴確定したのであり、経営者誰ひとりとして私に会うことさえもしないのであれば、「全社員から、現経営者は、常識に照らしてやっぱり理不尽ではないか?と思われるのは当然」のような気がする。


特に、笹宏行社長と木本泰行会長は、有言実行を履行すべしではないかと思います。しないのなら、無断で私人のことを書いたメールは社員にばらまかない、今度ゆっくりお話しを伺うなどとはじめから言わない、というのはあたりまえ。どうも、現オリンパス経営陣は、言動を一致させるという、あたりまえのことがなされない共通点があるように感じます。


いずれにせよ、第2次裁判、第3次裁判にて、オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長、取締役会長:木本泰行氏)が、少しでも敗訴するようであれば、それは、現経営陣の責任問題に発展しなければならない。それが民主主義というものであり、「原因究明に努め、責任を明確にする」と笹宏行社長ら現経営陣自らが社会に社員に明言していることでもある。


オリンパス経営陣によるコンプライアンスコミットメント リンク


http://www.olympus.co.jp/jp/news/2012a/nr120522corpj.cfm


「最高裁での判決確定後、一度も被害者社員に会わない」でおいて、その弱い立場の一社員からの再提訴で、2度続けて、オリンパス株式会社が少しでも敗訴する事態となれば、「特に、笹宏行代表取締役、そして、現経営陣全員の責任を明確にするという約束の履行」が求められるということを、オリンパス株式会社の全現経営陣は、肝に命じておくべきである。


世の中、「経営者にとって都合の悪いことだけ、『だんまり』で通せるほど甘くない」と思います。それも、一番大切にしなければならないはずのオリンパス一般社員に対しての、私のことを勝手に書いて、オリンパス全社員に対してばらまいた、ごまかし社長メッセージはもってのほかだと思っている。


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オリンパス株式会社「改定:オリンパスコンプライアンスヘルプライン運用規程」は、本当に機能しているのか?


オリンパスグループ社員は、社内イントラネットで「オリンパスコンプライアンスヘルプライン運用規程 平成24年5月18日改定部分 第13条の3項(守秘義務に関しての条項改定&冒頭部分の13条改定履歴)」をよく見るべきであろう。


この第13条3項(守秘義務についての条項への追記)は、笹宏行氏がオリンパス株式会社代表取締役社長執行役員に就任した、平成24年4月20の直後(平成24年5月18日)に改定・追記された条項である事実に、オリンパスグループ全社員は注目すべきであろう。


この、第13条の改定内容の本当の意味に気づいたオリンパス社員は、きっと、「変わらぬ企業風土以上の何か」を強く感じ、衝撃をうけるのではないかと思う。少なくとも私は、「信じられない 第13条になった」と衝撃を受けたが、これについては、今後、一般社員・管理職を問わず、社員皆でしっかりと、早急に対応していかなければならないと考えている。


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さて、今年2012年は、6月28日に、最高裁にて私の勝訴が確定し、内部通報事件や労働事件関連に関しての意義ある、全く新しい判例が確立できた、思い出に残る年になったと感じています。


そこで、東京高裁社員逆転勝訴(朝日新聞WEB)記事を、再度添付したいと思います。


http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/articles/2011090100020.html


きたる2013年、1月17日からも、まだまだ、第2次、第3次訴訟が続きます。そんな中、これからも、「少しでも社会的に意義ある裁判とする」という、信念を曲げることなく、社会正義と社会貢献へのこころざしを新たにして、冷静且つ大胆に進んでいきたいと考えております。


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オリンパス内部通報告発漏れ制裁人事事

~第2次・第3次訴訟は、弁護士・裁判官 実質32名体制か


第2次訴訟-合議審 裁判官3名

原告:(浜田正晴)側訴訟代理人弁護士5名

被告:(オリンパス株式会社「代表者:笹宏行社長」側訴訟代理人弁護士8名


第3次訴訟-合議審 裁判官3名

原告:(浜田正晴)側訴訟代理人弁護士5名

被告ら(2名):オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)及びK総務人事本部長個人側訴訟代理人弁護士8名(=予想:第3次訴訟の被告会社と総務人事本部長個人の答弁書が出てきてから判明する)


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両方の裁判とも、地裁段階から合議審のため、裁判官、弁護士合わせて、実質32名体制の大裁判となる可能性があります。


裁判官3名×2(第1、第2次裁判)=6名

弁護士(5名+8名)×2(第1、第2次裁判)=26名


6名(裁判官)+26名(第2次、第3次訴訟代理人弁護士)=32名


尚、第3次訴訟のオリンパス株式会社及びK総務人事本部長個人が、それぞれ、誰を弁護士につけてくるかは答弁書が出てくるまでわかりません(上記は、推測)。ただ、特に被告:K総務人事本部長は個人として被告になっているので、弁護士費用が一般的に手が出せないほど高い弁護士費用のかかるといわれている、日本4大法律事務所の一角、アンダーソン毛利友常法律事務所弁護士8名に受任依頼を個人として決行するかどうかは現時点ではとても微妙だと思います。この点はK総務人事本部長がどう決断されるか「注目」といったところでしょうか。


一般常識として、裁判で被告となった個人(私人)が、個人の弁護士費用として会社のお金を使うわけにはいかないのは当然のことだと思います。原告側も、当然個人の裁判ですから、個人の費用捻出というのがあたりまえです。裁判とはそういうものなのです。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80

4大法律事務所 Wikipedia (オリンパス内部通報制裁人事事件 第1次訴訟、被告ら代理人弁護士は、森濱田松本法律事務所ご所属弁護士「最高裁上告では8名」でした)


被告;オリンパス株式会社(代表者:笹宏行社長)は法人ですので、弁護士費用が極めて高価であっても、会社の費用で、第2次訴訟と同様に、アンダーソン毛利友常法律事務所弁護士に受任依頼すると予想されます。


会社費用にて、弁護士受任契約費用をつかうには、当然会社の決済責任者の決済が必要となるでしょう。法人が被告となった場合は、一般論として間違いなく弁護士費用への会社費用捻出は、決済権限者により、決済可能だと思います。


いづれにせよ、第3次訴訟の被告ら2名の訴訟代理人弁護士は、第3次訴訟・訴状に対しての答弁書が、両名から出てきたら判明しますので、確定し次第、ブログにアップにて、読者の皆様にお知らせいたします。


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この、第2次、第3次裁判は、最高裁決定判決確定(オリンパス「代表者:笹宏行社長」と、Y事業本部長執行役員個人の全面敗訴)後の、大裁判(第3次裁判は、オリンパスで圧倒的強力な人事権を有する、K総務人事本部長個人も被告)に違いないと思います。


被告(オリンパス株式会社「代表者:笹宏行社長」)側、訴訟代理人弁護士8名のうち、前回415号法廷にご出廷されていた弁護士(アンダーソン毛利友常法律事務所ご所属:今津幸子弁護士&古田啓昌弁護士)を、関連リンク引用にてご紹介いたします。別府理紗弁護士も含め3名がご出廷されておりました。


http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/fukabori/2011122700013.html


http://www.amt-law.com/professional/profile/YOF


この大裁判についてのことを、だんまりで、オリンパスグループ社員にも、社会にも説明しない笹宏行社長の心境はいかがなものなのだろうか。


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最高裁判決確定後、笹宏行社長は、私に一度も会っていない。それなのに、あたかも、私に会って直接謝罪したかのようにみせかける騙し的社長メッセージを、私に無断でオリンパスグループ全社員にばらまいた。このメッセージにより、オリンパスグループの多くの社員が、笹宏行社長が、メッセージどおり、実直に私に会っていると勘違いしている事実が判明し、私としては、大変迷惑している。


メッセージを即時、撤回・訂正し、少なくとも1回くらい私と会うべきである。社員を欺くような私個人が特定できる騙し的社長メッセージの投稿は、オリンパス社員・社会から決して支持されるものではないと思う。


笹宏行社長が、ご自身のことを書いたり、社員への説示などを書いたりするのは、彼の自由であることは言うまでもない。しかし、私個人が特定でき、おまけに、社員に大きな誤解を与えるようなメッセージの無断ばらまきは、本当に止めてほしい。




テーマ:

オリンパス社長・笹宏行‐‐‐当たり前の事を実直にやれば必ず復活できる・・ならば浜田正晴に会えば?


同じ社内にいるのだから。。。


オリンパス笹宏行社長上告の人権侵害・パワハラ事件、上告棄却(6月28日)直後の笹宏行社長インタビュー(7月9日)。それも、笹宏行社長の上告継承意思決定により、止まることなく続けられたパワハラ司法事実認定確定の被害者の社員に会わずして、この、東洋経済誌インタビュー・・・。はっきり言って、よくもまあ・・・と、あきれ果てます。


http://toyokeizai.net/articles/-/9468



そろそろ、おそばせながら、勇気を出して浜田正晴と会うか?それとも、勇気を出して、私に無断で、私のことを記し、社長自らが全社員に向けて投稿した社長メッセージを撤回し、会っていない事実を正直にオリンパス社員に公表し、訂正するか・・・。社長ご自身の、私を含めた、オリンパスグループ社員からの信頼回復への足ががり、第1歩は、最低でも、このふたつにひとつの履行だと思います。


最高裁へ上告継承意思決定して、オリンパス株式会社を最高裁での敗訴確定へ導いた、オリンパス株式会社代表取締役社長として、最高裁に「笹宏行オリンパス株式会社代表取締役」という名を残した事実。笹宏行社長は、この事実の説明責任から逃げてはならないのは、当然である。この説明責任を、一刻も早く果たすことが、「倫理感を持つ」ということの基本である。


それにも増して、普通にいう、当たり前の事を実直にやるということは、まず、「最高裁判決確定後、同じ社内にいるのだから、浜田正晴に、少なくとも一回くらい会うか、それとも、浜田正晴個人のことを、無断で書いてオリンパスグループ全社員にばらまいた社長メッセージを撤回、最高裁判決確定後、一回も私に会っていない事実を正直に述べるなどして訂正するか」、のどちらかでしょう。


「これが、当たり前のことを実直にやるということ」ではないのでしょうか。


社員を特定し、その社員に無断での、全社員への騙し的ばらまき社長メッセージ行為は、決して、オリンパス社員からも支持されるものではありません。非常識だと思います。

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