代襲相続と数次相続
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代襲相続と数次相続

代襲相続

代襲相続というのは、あまり聞きなれない言葉だと思いますが、単語自体からは、代わりに襲う相続というのがわかるかと思います。
実は単語からのイメージどおりの相続のことです。
具体的に言えば、おじいさんが死亡して、その子が相続人になるのですが、おじいさんが死亡した時点ですでにその子が死亡している場合は、子の子、つまり孫が代わりに相続人となります。
これを代襲相続するといいます。
では、孫も死亡していればどうなるでしょうか。
その場合は、孫の子、つまり曾孫が代わりに相続人となります。

また、兄が死亡し、兄には子がいなくて、両親も共に死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が全員生存していれば問題ないのですが、なかには、高齢者や既に死亡していることもあります。
本来相続人となる兄弟姉妹が既に死亡しているようなときには、兄弟姉妹の子が、兄弟姉妹の代わりに相続人となります。

それでは、兄弟姉妹の子も既に死亡している場合はどうなるでしょうか。
その場合、兄弟姉妹の孫は代襲相続することはできません。
代襲相続が及ぶのは、兄弟姉妹の子までです。

数次相続

数次相続とは、相続が開始して、その相続の遺産分割協議を終える前に相続人が亡くなり、新たな相続を開始することです。(最初の相続を「一次相続」、次の相続を「二次相続」といいます。)

数次相続が発生した場合、二次相続の被相続人が持っていた一次相続の相続分を、二次相続の相続人が相続する形になりますので、二次相続の相続人が一次相続の遺産分割協議に加わることになります。

具体例で説明します。

Aさん(男性)が亡くなりました。(一次相続が開始。)
Aさんには、妻(B)と2人の息子(CとD)がいました。
妻のBさんが亡くなりました。(二次相続が開始。)
Bさんには離婚歴があり、前夫との間に2人の娘(EとF)がいた。

このようなケースでは、最初の相続(一次相続)が開始した時点では、妻B(相続分2分の1)と息子CとD(それぞれ相続分4分の1)が相続人でした。
ところが、Aさんの遺産について相続の手続きをする前に、相続人である妻のBさんがお亡くなりになりましたので、次の相続(二次相続)が開始しました。

この場合、妻のBさんが持っていた相続分(2分の1)がBさんの遺産になりますので、Bさんの相続人を調査しなくてはなりません。
Bさんの相続人を調査するには、通常の相続のケースと同じように、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」「相続関係が分かる戸籍(相続人の現在の戸籍)」の2種類が必要になります。
つまり、このケースでは、「二次相続の被相続人(Bさん)の出生から死亡までの連続した戸籍」と「相続人(C・D・E・Fさん)の現在の戸籍」が必要になります。
もちろん、一次相続の相続人(Aさん)の戸籍(「一次相続の被相続人(Aさん)の出生から死亡までの連続した戸籍と「相続人(C・Dさん)の現在の戸籍」)も別途必要になります。
ちなみに、重複する部分の戸籍(「AさんBさんの婚姻から死亡までの戸籍」と「相続人(C・Dさん)の現在の戸籍」)は各1通で兼用できますので、別途取得する必要はありません。

代襲相続との違いと注意点

代襲相続は「亡くなった人の子(または直系卑属)」が相続人(代襲相続人)
数次相続は「亡くなった人の相続人」が相続人
つまり、代襲相続の相続人は被代襲者の子供(または直系卑属)に限られますが、数次相続では、相続人の範囲が広がるということです。
具体的には、二次相続の被相続人に配偶者がいれば、その配偶者も相続人になりますし、二次相続の被相続人に離婚歴があり「前婚の子供」がいる場合では、その「前婚の子供」も二次相続の相続人として一次相続の遺産分割協議に加わってきます。
これは、「一度も会ったことのない人が相続人として遺産分割協議に加わる可能性がある」ということですから、通常の遺産分割協議と比べ協議が難航することが予測されます。
もうひとつ気をつけるポイントとして、例にもあげましたとおり、一次相続の相続分を二次相続の相続人が相続することになりますから相続分の算定が通常と異なり面倒になります。

誤った相続分を基にして遺産分割協議を進めると多大な損失が生じますのでご注意ください。


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