「突然、知らない労働組合(ユニオン)から団体交渉の申入書が送られてきましたが・・・」
このようなご相談が、毎日のように当事務所に寄せられます。
100年に一度と言われる大不況の影響で、雇用関連のトラブルが激増しているのが、当事務所へのご相談内容と件数からも明確に感じます。
解雇された労働者や、会社に不満を持つ労働者が、1人でも加入することができる外部の労働組合(ユニオン)に駆け込むか、労働基準監督署に駆け込むかといった状況で、労働者側も必死です。
しかし、労働組合(ユニオン)から団体交渉を申し込まれると、ほとんどの中小企業経営者は、その対応に悩みます。
どこに、誰に相談すればよいのかさえわからない状況なのだと思います。
無理もありません。中小企業の多くは、大企業のように社内の労働組合なんてありませんから、労働組合対策など、普段から考える必要はなかったわけです。
現在では、インターネット等で、情報はいくらでも簡単に入手できますから、労働組合(ユニオン)に加入して団体交渉を申し入れてくる労働者が激増するのも、仕方ないのかもしれません。
しかし、検索エンジンで「労働組合対応」や「労働組合対策」などと、経営者側を支援するサイトを探してみても、ほとんど見当たりません。
それは、人事労務の専門家であるはずの社会保険労務士のほとんどが、「トラブルに巻き込まれたくない」「ノウハウがない」「関わりを持ちたくない」などの理由で、積極的に関与しようとしないからです。
もっとも、社会保険労務士の試験では、労働組合法の科目はほとんど勉強しませんから、仕方ないのかもしれません。
しかし、企業経営者が何の準備もないまま、百戦錬磨の労働組合と渡り合うのは、あまりにもリスクが大きすぎます。
例えば、団体交渉では、最初の対応が非常に重要となります。
いざ団体交渉の申し入れが来た場合、最初の対応を誤ると、あとあとまで不利な交渉を強いられることになってしまいます。
一旦、労働組合(ユニオン)に介入されてしまうと、非常に大きなストレスとなります。
団体交渉をはじめ、労働組合(ユニオン)への対応で、経営者のかなりの時間が奪われますし、多くの場合、憤りを感じ、精神的なストレスもかなり溜まってしまいます。
だからと言って、ずっと放置していたり、まともに労働組合(ユニオン)に対応しないだけで、労働組合法違反の不当労働行為とされてしまう可能性もあります。
ですから企業側としても、このような事態に備え、労働組合(ユニオン)対策をしっかりと考えておくことも必要なのだと思います。
私は、「社長を守る会」を旗印として、100%経営者側の仕事だけをお引き受けしてきました。
個別の労使紛争のみならず、労働組合絡みの集団的労使紛争にも、経営者側として積極的に関与しており、ほぼ毎日その対応に終始しています。
しかし、こうしているうちにも、新たに労働組合(ユニオン)に駆け込む労働者がたくさんいるのです。
ですから、私のこれまでの経験をすべて公開し、少しでも多くの経営者の皆様に、自分の会社を守ってもらうために、このセミナーの開催を決定しました。
中小企業のための「労働組合(ユニオン)対策」セミナーの内容
中小企業のための「労働組合(ユニオン)対策」セミナー
セミナー講師 : 竹内社労士事務所 特定社会保険労務士 竹内 睦
1. 外部労働組合(ユニオン)とは、会社にとってどのような存在なのか?
2. ユニオンが介入することで労使紛争の変化するパターンを知ろう!
3. 労働契約法・労働基準法・労働組合法の三角関係の基本を理解しよう。
4. ユニオン対策のキモは、「不当労働行為」を知ることから始まる!
5. 安易にサインできない「労働協約」は、人事労務の世界で最強の約束事!
6. 最高裁判所も認める「職務専念義務論」と「施設管理権万能論」が最大の武器!
7. 「組合事務所」「掲示板」「ビラ貼り」「ビラ配布」などの労働組合活動の対処法?
8. 初めての「団体交渉」(団交・ダンコウ)、最初の一歩は、敵を知ること。
9. 実践から学んだ「団体交渉」対策術 ユニオンの「本音」「建前」「利益」とは何?
10. 都道府県労働員会がの「あっせん」と「不当労働行為救済申し立て」の活用法とは?
11. 事前に具体的ユニオン紛争から学ぶことが「会社を守る」7つの典型的パターン!
1)「実際に解雇した」事件
2)「辞めてほしい旨、退職勧奨した」事件
3)「配置転換を拒否された」事件
4)「残業代を請求された」事件
5)「心身疾患で休職している社員の期間満了時に復職を拒否した」事件
6)「試用期間満了時の正社員にすることを拒否した」事件
7)「中途入社した正社員で能力不足により、労働条件を変更した」事件
セミナーでは、これまでの私の経験に基づき、団体交渉での対応をはじめ、中小企業の労働組合(ユニオン)対策を、豊富な事例と共にわかりやすくお話しいたします。
このセミナーは、1名様分の参加費用(52,500円)で、1社2名様までご参加いただけます。是非、社長と役員、または実務担当者などでご参加下さい。
社会保険労務士の皆さんのご参加もお待ちしています。
100%使用者側の仕事をお考えでしたら、是非ご参加下さい。
また、セミナーの保証として、万が一、内容にご不満の場合は、参加費用を全額返金いたします。
お申込方法・お申し込みまでの流れについてはこちらからご確認いただけます。
是非、この機会をお見逃しなく。