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朝鮮総連施設の減免は違法 地裁が取り消し命令在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連の計20施設の土地と建物について、大阪市が公益性を理由に固定資産税などを減免したのは違法として、市内の男性が市に2008年度の減免措置取り消しを求めた住民訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は「判断資料の収集が不十分なまま減免しており、市長の裁量権逸脱、乱用がある」として取り消しを命じた。 判決によると、市は08年度、公益性があれば税を減免できると定めた市税条例に基づき、「朝鮮会館」などの名称の施設が地域住民の公民館に利用されているとして、固定資産税と都市計画税を計約600万円減らした。 田中裁判長は判決理由で、条例で減免できる対象について「在日朝鮮人一般に使用されることが必要」と判断したうえで、「各施設の使用実態は朝鮮総連との関連性が強いものばかりで、一般に利用されているとは言えない」と述べた。 市は昨年度も同様の17施設で税減免を続けており、「控訴については、判決内容を検討したうえで対応したい」としている。 (2012年12月21日 読売新聞)
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