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旅行業者に対する登録の取消処分を行いました

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最終更新日:2012年12月19日

 旅行業者に対し、旅行業法第11条の2第1項、第12条の4第1項、第12条の7、
第12条の10及び第12条の11第1項違反により、同法第19条第1項の規定に
基づき、下記のとおり旅行業の登録の取消処分を行いましたのでお知らせします。

                        記
1.対象となる旅行業者
 会 社 名:アミューズトラベル株式会社
 代表者名:代表取締役社長 板井 克己
 住  所:東京都千代田区神田駿河台二丁目8番地
 登録番号: 観光庁長官登録旅行業第1366号

2.処分の原因となる事実
 (1)本年10月28日から11月5日までの日程で催行した中国万里の長城付近への
   募集型企画旅行について、本社営業所の旅行業務取扱管理者をして、旅行の安全の
   確保のために必要な旅行に関する計画の作成に関する事項及び企画旅行の円滑な実
   施のための措置に関する事項に係る管理及び監督に関する事務を的確に行わせな
   かった。また、本年10月27日に催行した募集型企画旅行等において、本社営業所の
   旅行業務取扱管理者をして、記載するべき事項を満たした貸切バス事業者から交付
   された運送引受書を保管させていなかった(旅行業法第11条の2第1項違反)。
 (2)本年10月28日から11月5日までの日程で催行した中国万里の長城付近への募
   集型企画旅行について、旅行者に取引条件の説明を実施しなかった(旅行業法第12
   条の4第1項違反)。
 (3)本年10月28日から11月5日までの日程で催行した中国万里の長城付近への募
   集型企画旅行の広告をした際、国土交通省令で定める事項を表示しなかった(旅行業
   法第12条の7違反)。
 (4)本年10月28日から11月5日までの日程で催行した中国万里の長城付近への募
   集型企画旅行について、企画旅行の円滑な実施のための措置を講じなかった(旅行業
   法第12条の10違反)。
 (5)本年9月4日から9月13日までの日程で催行した募集型企画旅行において、参加
   する旅行者に同行して主任の者として旅程管理業務を行う者が、本邦外の旅行に関す
   る旅程管理業務を行う要件を満たしていなかった(旅行業法第12条の11第1項違
   反)。

3.処分の内容
 (1)不利益処分の内容
    旅行業法第19条第1項に基づく旅行業の登録の取消し

 (2)登録の取消し年月日
    平成24年12月19日

このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課 金、塩野
 代表:03-5253-8111(内線:27-321、27-303)
 直通:03-5253-8330