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改正暴対法で市民を守り抜け

2012/12/23付
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 10月に施行された改正暴力団対策法にもとづき、福岡県の3つの暴力団が、新たに規制が強化される団体として指定される。

 同県などでは暴力団排除を進める企業、市民を狙った銃撃事件や、暴力団同士の抗争事件が相次いでいる。警察は改正法を最大限活用してこうした不法行為を徹底して封じ込め、市民の安全を守っていかなければならない。

 今回指定されるのは工藤会(北九州市)、道仁会(久留米市)、九州誠道会(大牟田市)。企業などへの襲撃を繰り返す恐れがあることや、抗争を続けていることがその理由だ。いずれも改正法による初の措置となる。

 指定されると、組員がみかじめ料や不動産取引などの不当要求をした場合、即座に逮捕できる。旧暴対法ではまず中止命令を出し、これに違反しなければ摘発できなかった。不当要求のため面会を求めたり、会社や自宅周辺をうろついたりすることも禁じられる。

 企業や市民に対して、暴力団への利益供与を禁止した暴力団排除条例が全国で施行され、暴力団を締め出す動きが高まった。だが北九州などで暴力団側の報復とみられる事件が相次いでいる。中間市で会社社長が銃撃された事件では容疑者が逮捕されたが、なお多くの事件は未解決のままだ。

 暴力団と対峙するよう市民に求める以上、警察が保護対策に全力を挙げ、事件を解決していくことが大前提である。現状では「警察は市民を守れないし、事件も解決できない」との認識が広がりかねない。規制強化への、暴力団側からのさらなる反発も考えられる。まさに正念場であり、警察には改めて覚悟を固めてもらいたい。

 暴力団関連の事件では特に証拠や供述を得るのが難しく、従来の捜査の限界が指摘されている。欧米では通信傍受やおとり捜査、司法取引などが組織犯罪対策の基本になっている。こうした手法を暴力団捜査で活用することができないかどうかなど、捜査力の向上に向けた検討を急ぐべきだ。

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