◇アンチの皆さま、ちゃんと勉強しましょう。
何だかよく分かりませんが、創価の森ブログの記事が「選挙違反である」との書き込みが多数寄せられました。
ネットで「当選の御礼」を述べると、公職選挙法178条に抵触するとのこと。
これは、日本維新の会の橋本氏がツイッターで書き込みをしたことについて刺激され、創価の森ブログに意見をしているようです。
はっきりと申し上げますが、私は公務員でもないし、立候補者でも、また、選挙事務所の職員でもありません。私は「公職」の立場ではありません。
公職選挙法第178条では、「選挙期日後の挨拶行為の制限」が規定され、その中で、選挙結果につて、“立候補者”が有権者にお礼を書いた「文書図画」を配布し、掲示することを禁じている法律です。
違反すれば30万円以下の罰金が科せられます。
この文書図書に、ブログやホームページが含まれ、総務省では「ツイッターも例外でなく、立候補者が選挙人(有権者)に挨拶する目的を持ってお礼を書き込めば、公選法違反に問われる可能性がある」(広報)と説明しています。
今の私の立場で、今回の創価の森ブログの記事が公選法違反になるなら、全国で数十万人の人たちが対象になることでしょう。
もし、10万人を検挙すれば、罰金が30万円で3000億円、20万人なら6000億円の財源を国は確保することができます。しかし、そんなことにはなりません。
読者の皆さまも、同様のことで指摘されるようなことがあるかも知れません。
そんなデマに惑わされないようにしましょう。
<別館>ブログトップへ<本館>ブログトップへ追伸:指摘された記事は、もともと消去予定記事でした。
現時点では、その記事は存在いたしません。^^