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違法な投資助言とは?

違法な投資助言について

投資助言業を営むものが無登録で、有価証券や金融商品の価値等に関する助言を行ったり、投資一任契約の締結の代理または媒介を行う場合、違法な投資助言となると考えます。

違法判断のポイントは、有料・無料および有人・無人の区別ではありません。幾つかのサイトで無料メルマガや報酬を取らない場合などや、無人ソフトでは違法ではないと書かれている事例が確認されますが、法的には“単発でない行為(継続行為)を行っている”ことを以って事業と認識するため助言を行っている場合は、ほとんどのケースで投資助言業の登録が必要であると考えるべきです。

違法事例


  1. 無登録で、メルマガやRSSなどで助言すること

  2. 無登録で、会員サイトで相談に乗ったり、指導を行うこと

  3. 無登録で、シグナル自動配信ソフトウェアの販売と運用を行うこと
    (ソフトウェア・プログラムの場合は、無登録の販売や運用も違法となります。)

  4. 投資助言業の”名義貸し”により助言を行うこと
    (名義貸しは過去の例からも悪質な犯罪として厳しく処罰されます。)


※有料・無料および有人・無人の区別は関係ありません。
  ※本事例は一般的な考え方です。
   個々の内容や状況などにより正しい判断が必要ですので、正式な判断は弁護士等にお問合せください。

違法者への罰則

無登録営業を行った場合は懲役3年以下、若しくは罰金300万円以下ないし科料が課されます。
なお、違反者は以後、投資助言業の登録申請を行っても審査で通らなくなる可能性があります。

FX株式投資等の投資助言についての警告


不正(違法)な投資助言活動にストップ!

情報商材・マニュアルを販売する人達が有料システム等を利用して違法に投資助言をおこなっている実態がインターネットが普及した今日では多数存在します。
弊社では、投資・助言業の仕組みを活用することで、適正な投資助言が便利なインターネットを通じ法令遵守の元に行われるようにいたします。
また、業界のリーディングカンパニーである弊社がコンプライアンスの重要性を説き、法を遵守して投資助言、代行業を正しく運用し、FX/株式投資業界全体に対する啓蒙活動を行います。


啓蒙活動の具体的な内容としては、

  1. 監督官庁および所属協会の指導の下に、違法事業者をリスト化し報告します。

  2. リストにより調査した結果から違法の意識が少なく法令順守の意思のある方には、投資助言業の登録または弊社投資助言業をご利用頂くことで法令順守できるようにお勧め致します。

  3. リスト掲載の事業者に対して出来る限り個別に折衝を行い出来るだけ早期に法令順守できるようにお勧め致しますが、ご理解いただけない場合や悪意を持った方、または法令順守の意思がないと判断された場合は、監督官庁および所属協会と連携し再度、法令遵守をお勧めした上で、最終手段として監督官庁および所属協会の指導の下に証券取引等監視委員会に報告を行うなどの対応を行う予定です。

違法な投資助言活動情報、受付窓口

インフォカートでは業界的コンプライアンス達成のため違法な投資助言活動の情報を受け付けています。

違法な投資助言活動の情報はもちろん、市場の公正性・透明性の確保や投資者保護の上で問題があると思われるような情報全般について以下の受付窓口から情報を入力してください。


違法通報ダイアル&窓口
違法通報の窓口はこちら



違法な投資助言に関連するニュース例



売買ソフトでFXなど勧誘 会員制業者の監視強化
(北海道新聞 2008年05月22日08:10)

金融庁は二十一日、株式や外国為替証拠金取引(FX)など金融商品を自動売買するソフトで投資を募る業者に対し、監視を強化する方針を固めた。
会員制でソフト利用を提供している業者に投資助言業者としての登録を要求。
「ソフト提供だけで運用は別の業者」といった規制逃れを許さず、不透明な取引による投資家の被害防止を目指す。


無登録で株投資助言 県警、金商法違反容疑で初摘発
(北日本新聞社 富山のニュース 2009年05月14日 07:15)

押収した株式投資関連の書籍やノートパソコンなど=高岡署

 無登録で株式投資の助言をして情報料を得ていたとして、県警と高岡署は十三日、金融商品取引法違反(無登録投資助言・代理業)の疑いで、射水市生まれ、東京都練馬区、自称投資コンサルタント、西原彰男容疑者(30)を逮捕した。同法(平成十九年九月施行)で禁じられている無登録投資助言・代理業の摘発は全国で初めて。同署は、西原容疑者が、黒部市の男性を含む全国の約三千人から約二億円の情報料を得ていたとみている。

 逮捕容疑は、投資助言・代理業の登録を受けずに黒部市内の無職男性(45)や東京都と長野県の男性二人と株式の投資顧問契約を結び、二十年十月から今年二月までの間、推奨銘柄や売買目標値など株式投資の情報をメール配信し情報料計約十二万円を得た疑い。同署によると、西原容疑者は容疑を認めているという。

 同署によると、同容疑者は十八年五月ごろから、インターネット上に「株で三億円稼ぐ黄金の成功法則」などと題したホームページを開設し顧客を募集していた。十九年二月から今年一月までの間に、約三千人と契約し、一人当たり月額二万〜三万円の情報料を得ていたという。

 同容疑者は以前に高岡市内のアパートに住んでいたことがあり、同署はアパートや都内の居住先など四カ所を家宅捜索し、株式投資関連の書籍やパソコンなどを押収した。

 同法は、ライブドア事件が契機となり、金融商品市場の公平性や透明性を高めるために関連四法を廃止、移行させて施行された。投資助言・代理業を営むには登録免許税や営業保証金の支払い手続きなどが必要と定めている。