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平成十九年五月二十八日提出
質問第二六七号

提出者  辻元清美




極東国際軍事裁判の証拠資料と安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問主意書


一 《当該資料に対する政府の認識》について
 1 政府は、当該資料が極東国際軍事裁判に提出され、証拠書類として採用されていること、及び当該資料の存在を承知しているか。
 2 政府は、極東国際軍事裁判に提出され証拠書類として採用された当該資料が、四月二〇日付答弁書の《答弁B》における「我が国は・・・異議を述べる立場にはない」とする対象に含まれ、その内容に異議がないことを認めるか。
 3 当該資料における《傍線1》《傍線2》《傍線3》は、日本人将校及び日本軍憲兵の命令・恫喝により、女性がその意志に反して強制的に連行・強姦されたことを示しており、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」であると考えるか。政府の見解を示されたい。
 4 政府は、当該資料は「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示す」資料であるという認識か。
二 《当該資料に対する安倍首相の認識》について
 1 安倍首相は、当該資料が極東国際軍事裁判に提出され、証拠書類として採用されていることを承知しているか。
 2 安倍首相は、当該資料における《傍線1》《傍線2》《傍線3》は、日本人将校及び日本軍憲兵の命令・恫喝により、女性がその意志に反して強制的に連行・強姦されたことを示しており、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」であると考えるか。
 3 安倍首相は、当該資料は「当初、定義されていた強制性を裏付けるもの」であるという認識か。
三 政府は、三月一六日付答弁書の《答弁A》について、いまも同じ認識か。
四 政府は、二〇〇七年五月二八日現在の時点の認識で、「軍や官憲によるいわゆる強制連行」はあった、と考えるか。ないという認識であれば、その根拠を示されたい。
五 安倍首相は、二〇〇七年五月二八日現在の時点の認識で、「官憲が家に乗り込んで人さらいのように連れて行くような強制性は」あった、と考えるか。ないという認識であれば、その根拠を示されたい。
六 安倍首相は、二〇〇七年五月二八日現在の時点の認識で、「当初、定義されていた強制性を裏付けるものは」あった、と考えるか。ないという認識であれば、その根拠を示されたい。
七 いわゆる「河野官房長官談話」を閣議決定すべきと考えるが、あらためて政府の見解を示されたい。すべきでないと判断するのであれば、その根拠を示されたい。


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