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平成十九年五月二十八日提出
質問第二六六号

提出者  辻元清美




バタビア臨時軍法会議の証拠資料と安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問主意書


一 《当該資料に対する政府の認識》について
 1 政府は、当該資料がバタビア臨時軍法会議に提出され、証拠書類として採用されていること、及び当該資料の存在を承知しているか。承知しているとすれば、いつの段階で承知したのか。
 2 政府は、バタビア臨時軍法会議に提出され証拠書類として採用された当該資料が、四月二〇日付答弁書の《答弁B》における「我が国は・・・異議を述べる立場にはない」とする対象に含まれ、その内容に異議がないことを認めるか。
 3 当該資料における《傍線1》《傍線5》は、日本軍の憲兵が女性を集める指示に直接的に関与していたことを示しており、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」であると考えるか。政府の見解を示されたい。
 4 当該資料における《傍線2》《傍線3》《傍線4》は、女性がその意志に反して強制的に連行されたことを示しており、「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述」であると考えるか。政府の見解を示されたい。
 5 政府は、総じて当該資料は「軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示す」資料であるという認識か。
 6 政府は、三月一六日付答弁書の《答弁A》について、いまも同じ認識か。
二 《当該資料に対する安倍首相の認識》について
 1 安倍首相は、当該資料がバタビア臨時軍法会議に提出され、証拠書類として採用されていることを承知しているか。
 2 安倍首相は、当該資料における《傍線1》《傍線5》は、憲兵が女性を集める指示に直接的に関与していたことを示しており、「官憲が家に乗り込んで人さらいのように連れて行くような強制性」を示したものであると考えるか。
 3 安倍首相は、当該資料における《傍線2》《傍線3》《傍線4》は、女性がその意志に反して強制的に連行されたことを示しており、「軍官憲が家に乗り込んで人さらいのように連れて行くような強制性」を示したものであると考えるか。
 4 安倍首相は、総じて当該資料は「当初、定義されていた強制性を裏付けるもの」であるという認識か。
三 《訴追の構成要件》について
 1 政府は、バタビア臨時軍法会議で適用された「強姦」「強制的売淫のための婦女子の誘拐及び売淫の強制」「抑留市民又は被拘禁者の虐待」という行為が戦争犯罪を構成するという立場について、四月二〇日付答弁書の《答弁B》における「我が国は・・・異議を述べる立場にはない」とする対象に含まれ、その立場を受け入れることを認めるか。
 2 政府は、「強姦」「強制的売淫のための婦女子の誘拐及び売淫の強制」「抑留市民又は被拘禁者の虐待」を組織的に行った旧日本軍の「慰安所制度」が、戦争犯罪に相当するという認識か。


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