★小額なら罰金刑多いが…
窃盗罪を犯した者は、刑法第235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるとなっている。かつての窃盗罪は懲役刑のみだったが、2006年5月に刑法が改正され、罰金刑が新設された。今回のようなわずかな金額の場合は罰金刑が多いが、状況によっては懲役刑となることがある。また、落ちていたお金や物を拾って自分のものにした場合は遺失物等横領罪、占有離脱物横領罪となり、刑法第254条により、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(1000円以上1万円未満)に処される。
(紙面から)