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「10円とはいえ現金」賽銭盗んだ男に懲役1年 大阪高裁

産経新聞 12月20日(木)11時50分配信

 今年5月、和歌山県高野町高野山の金剛峯寺で地蔵の前に供えられた賽銭(さいせん)10円を盗んだとして、窃盗罪に問われた大阪府和泉市の無職、鶴原正文被告(66)に対する控訴審の判決公判が20日、大阪高裁で開かれた。

 的場純男裁判長は、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)とした1審和歌山地裁判決を「10円の窃盗でこの量刑は重すぎる」と破棄。その上で「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、改めて懲役1年の実刑判決を言い渡した。

 弁護側は1審段階から、「賽銭で遊んでいただけ」と無罪を主張。これに対し、的場裁判長は判決理由で「弁解は不合理で信用できない」と窃盗の故意を認定した。

 判決によると、鶴原被告は今年5月13日午後、金剛峯寺にある織田信長供養塔で、地蔵の前に供えられていた賽銭の10円玉を盗んだ。

最終更新:12月20日(木)20時13分

産経新聞

 

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