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いじめ二審も認めず 瑞浪中2自殺、両親の控訴棄却
2012年12月20日11:19

◆名高裁、アンケートの信用性否定

 2006年、瑞浪市の市立瑞浪中学校2年の女子生徒=当時(14)=が自殺したのはいじめが原因として、女子生徒の両親が、遺書に名前のあった同級生の女子4人とその両親に約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は19日、いじめは無かったとして請求を棄却した一審岐阜地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

 判決理由で渡辺修明裁判長は、遺書に4人の名前があったことについて、女子生徒と同級生4人の間にどのようなやり取りがあったのか具体的な記載がなく、「遺書の内容から直ちにいじめがあったと認めることはできない」と指摘。

 女子生徒の自殺後、実施された無記名アンケートについて、記載者の特定ができないことから、「信用性に影響することは否定し得ない」とし、内容についても「生徒の主観が入り込んだり、報道の影響を受けていないとはいえない」とした。

 控訴審で女子生徒の両親は、「無記名アンケートの内容は具体的かつ客観的で、いじめがあったことは明らか」と主張。女子生徒と同級生らが所属していた部活の男性顧問は証人尋問で「いじめの現場は見ていない」と証言していた。判決によると、女子生徒は06年10月、自宅で首をつって自殺。学校側は聞き取り調査の結果などからいじめがあったと判断し謝罪したが、一審岐阜地裁判決は「いじめを積極的に推認させる事実はない」として請求を棄却していた。