秋田県産 あきたこまち
テーマ:気 に な る新米をおいしく頂ける季節になりました。
買い置きのお米を無事食し終わったところで
わくわく
今年は北が吉、南と東が大吉方位
お米の本場
秋田県の
あきたこまち
を探してみました。
インターネットのホームページがら注文。
自宅で食べる分づつ精米していますので、玄米を購入。
無事宅急便で到着。
で
開けてびっくり!!!!
とりあえず
写真をみてください。
ほんものの
秋田県産「あきたこまち」の姿です。
あこがれの新米の「あきたこまち」 です。
正真正銘の
秋田県産の
「あきたこまち」です。
わ~~~い!
で
気がつきましたか ?
もう一度写真をじっくり
注文通り玄米です。
証拠をもう一度
上の写真ををじっくりみてください!
品名の欄をUPで
そうです!
玄米なのに
品名が
「精 米」となっているのにきづきましたか。
それだけではありません!!
もう一度問題の写真をじっくり
自宅のお米の袋を
思い浮かべながら
....見て下さい!
では
もう一度
これじゃわかんない!
もっと
よく見せて
というかたのために
UP写真を
そうです
精米日.....玄米なので袋詰めした日「調整年月日」が記載されていません。
確か表示 は法律で義務付けられているはずです!
( 米どころ秋田県 は例外? )
あれ...........................?
24年産のはずなのに......................?
収穫された年「産年」の表示も
どこにもありません。
これって
いいんでしょうか?
購入さきは、お米を生産している
JAうご農協 です。
いいんですか?...これって !
詳しい方 コメントくださいね。
一般人の私としては23年米を24年産の新米として売りつけられたとしか思えません。
玄米及び精米品質表示基準
平成23年1月24日
消費者庁食品表示課
一般消費者への産地情報の伝達手段
・商品の包装に産地情報その他の産地を知ることができる方法を記載
・店内に産地情報その他の産地を知ることができる方法を掲示
ただし、外で米飯類以外のものを提供する場合は、米類以外
のものの産地情報の伝達は不要。
罰則
記録の虚偽記載、記録の不保持等の義務違反があった場合には、罰
則が適用される。
罰則
事業者間における虚偽の伝達等の義務違反があった場合には、罰則
が適用される。
一般消費者に対し虚偽伝達等の義務違反があった場合には、勧告・命
令を行い、当該命令に従わなかった場合には、罰則が適用になる。
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「JAうご様のHPでは袋詰めした日の記載もれ」のみを認め、私からの指摘にと農林水産省への訴え後も、産年の非表示に関しては公表もせず、また担当する農林水産省の秋田県農政局へ自己申告の方法をとり処罰をのがれながらも未だに、この事実を公表していません。