南極海で調査捕鯨を行っている財団法人日本鯨類研究所(東京)と共同船舶(同)は18日、両者が求めていた米国の反捕鯨団体「シー・シェパード(SS)」による日本の調査捕鯨船団への妨害行為の差し止めを認める仮処分命令を、米第9巡回裁判所が出したと発表した。
鯨類研と共同船舶によると、この命令はSS関係者が南極海で調査船や乗組員を物理的に攻撃することや、公海で調査船から500ヤード(約457メートル)以内に近寄ることを禁じている。
[時事通信社]
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鯨類研と共同船舶によると、この命令はSS関係者が南極海で調査船や乗組員を物理的に攻撃することや、公海で調査船から500ヤード(約457メートル)以内に近寄ることを禁じている。
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