北朝鮮から覚醒剤約230キロを密輸したとして、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)罪などに問われた当時の指定暴力団極東会系組長、宮田克彦被告(65)と韓国籍の禹時允被告(65)の控訴審判決で、東京高裁(八木正一裁判長)は14日、無期懲役とした一審・東京地裁判決を破棄、両被告に無罪を言い渡した。
両被告は、捜査段階から一貫して事件への関与を否定。公判では別の暴力団組員=一審無期懲役、死亡=が両被告の関与を認めた供述の信用性が争点だった。
判決理由で、八木裁判長は組員が説明した証言経過は事実に反すると認定。「組員には捜査側の意に沿う供述をすることで便宜な取り計らいを受けたいとの動機があった」と供述の信用性を否定した。
さらに、組員が自供の経緯について虚偽の供述をした際、担当検事が問いたださなかったことなどから、「組員が捜査側と取引できると期待した可能性がある」とした。
一審判決は、両被告と組員らが共謀。2002年6月と10月、北朝鮮で貨物船に覚醒剤を積み込み、島根県沖に包みを投下、小型船で海上から回収して計約230キロを密輸したなどと認定した。両被告にいずれも無期懲役、罰金1千万円、追徴金約9億6千万円を言い渡していた。
北朝鮮、覚醒剤密輸
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