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放火3人死亡懲役17年確定へ
12月14日 21時16分

5年前、大阪・西成区でアパートが全焼し3人が死亡した火事で放火の罪に問われ、2審で逆転有罪となった被告について、最高裁判所で懲役17年の判決が確定することになりました。

平成19年に大阪・西成区のアパートが全焼し3人が死亡した火事では、このアパートに住んでいた無職の尾池治被告(64)が放火の罪に問われました。
被告は捜査段階で犯行を認めたあと、裁判では無罪を主張していて、1審は「取り調べの録画の様子から取調官の意向に沿った供述をした疑いがある」と無罪を言い渡していました。
しかし、2審の大阪高等裁判所は、去年、「捜査段階の供述は信用できる」と判断して無罪を取り消し、懲役17年を言い渡したため、被告側が上告していました。
これについて、最高裁判所第2小法廷の須藤正彦裁判長は、14日までに上告を退ける決定をし、尾池被告の懲役17年の判決が確定することになりました。

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