「安心ケータイサポート」規定
第1条 (安心ケータイサポート)
- 安心ケータイサポート (以下「本サポート制度」といいます) とは、KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社 (以下「当社等」といいます) が安心ケータイサポート規定 (以下「本規定」といいます) などに従って、本サポート制度対象者 (以下「サポート会員」といいます) に対し、一定の補償および特典 (以下「サポート特典」といいます) を提供する制度です。
- 本サポート制度は、本規定の他、当社等が別途定める諸条件 (以下「個別条件」といい、本規定と個別条件をあわせて「本規定等」といいます) に基づき実施、運営されます。なお、本規定の内容と個別条件の内容が矛盾する場合は、個別条件の内容が優先するものとします。
第2条 (入会申込および会員資格)
- 本サポート制度は、当社が別に定める販売店において新品のau携帯電話を購入するのと同時に入会のお申込み手続きをしていただく必要があります。
- 当社等は、本サポート制度への入会申込みについて、以下の場合に限り受付けることとします。ただし、当社等が別途定める安心ケータイサポートプラス対象機種については、以下の場合であっても本サポート制度への入会申込みは受付できません。なお、一旦本サポート制度を退会された場合、別のau携帯電話を購入するまで再度入会することはできません。
- au通信サービスの新規加入時に、新品の本サポート制度対象移動機 (第4条第2項第1号で定義されます。以下同じ) を購入される場合
- 機種変更および端末増設のため、新品の本サポート制度対象移動機を購入される場合
- au通信サービスの一時休止後、再利用するに際し、新品の本サポート制度対象移動機を購入される場合
- 紛失時あんしんサービス適用時
- 申込者は、当社等が定める手続きにより、au通信サービスの契約者回線毎に入会の申込みをし、当社等が承諾したときをもってメンバー資格を取得します。
第3条 (月額料)
- 本サポート制度は、月額料300円 (税抜) (税込315円) (以下「月額料」といいます。) が発生します。
- 月の途中でご加入またはご退会された場合、月額料はご利用日数分の日割額となります。
- 月額料の請求、督促、その他債権・債務の管理等は、全てau通信サービスの付加機能の月額使用料と同様に取り扱います。
第4条 (サポート特典の提供、内容など)
- 当社等は、本サポート制度に加入しているサポート会員に、以下のサポート特典を提供します。それぞれの提供内容、条件については、次の各号に定める条項に定めます。尚、本サポート制度のサポート特典は「CLUBau規定」第3条第2項に定めるauアフターサービスにおける特典の代わりに提供することとし、「CLUBauの特典」との重複提供はいたしません。
- 5年保証サービス 第5条
- 修理代金割引サービス 第6条
- 水濡れ・全損時リニューアルサービス 第7条
- 紛失時あんしんサービス 第8条
- 無事故ポイントバック 第9条
- 電池パック無料サービス 第10条
- 当社等は、サポート会員が本サポート制度に加入しているau携帯電話に故障や盗難・紛失などが発生した場合、以下の適用条件に基づきサポート特典を提供します。
- 本サポートの対象は、当社が別に定めるau携帯電話であって、最新の購入履歴のある「携帯電話本体」(以下「本サポート制度対象移動機」といいます) および「充電機器類」に限ります。
- 「充電機器類」とは、ACアダプタ、DCアダプタ等の携帯電話本体を充電する事ができる機器類とします。
- 改造 (分解改造・部品の交換・塗装等) が施されているau携帯電話は、改造部位を純正品に戻していただいた場合のみ、サポート特典の申込みを受付します。(例: 純正品以外のアンテナ、修理の妨げとなる加工は純正品に戻してください)
- 故障箇所が複数ある場合は、一部のみの修理は受け付けできません。一部分の修理だけでは製品の品質が保証できないため全て修理してご返却します。
- 本サポート制度の適用に伴い交換したau携帯電話本体、機械部品及び外装ケース等は、サポート会員へ返却することはできません。
- au携帯電話及びその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております (一部機種は4年)。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品の保有期間超過後はサポート特典の申込みを承ることができません。なお、保有期間内であっても故障箇所によっては補修用性能部品の不足などにより修理できない場合もあります。
- au携帯電話の故障、修理、紛失等により、データ (アドレス帳、データフォルダ、メール等) が変化、消失した場合、当社では一切責任を負いかねますので、サポート会員ご自身でサポート特典の申込み前にデータをバックアップしてください。
- サポート特典の内容は予告なく変更する場合があります。
- 対象期間
サポート特典を受けられる対象期間は、特段の定めのある場合を除き、第2条に基づき本サポート制度に入会する時点から第12条に基づき本サポート制度を退会する時点までとします。
第5条 (5年保証サービス)
- サービス内容
本サポート制度対象移動機について、サポート会員の故意または過失によらず故障した場合、無償で修理いたします。保証期間は、ご購入から5年間 (au携帯電話の製造会社による保証1年、当社等による保証4年) と致します。なお、前条第3項にかかわらず、サポート会員が本サポート制度を退会しない場合であっても、当社等による保証期間は、au携帯電話の製造会社による保証期間満了のときから最大4年とします。 - 5年保証サービス適用条件
- 保証期間内の無償修理は、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合を保証対象とします。
- サポート会員の故意または過失による損害の場合には、保証対象となりません。
- 一部の機種では、修理が不可能な場合があります。
- 5年保証サービスのお申込み
本サポート制度対象移動機の5年保証サービスのお申込みの際は、当社等の指定するauアフターサービス受付店へお持込いただきます。
第6条 (修理代金割引サービス)
- サービス内容
当社等の定めるau携帯電話の破損修理及び保証期間外の修理の場合、修理代金を全額割引致します。 - 修理代金割引サービス適用条件
- 水濡れが原因の故障、または全損の修理は対象となりません。
- サポート会員の故意・改造 (分解改造・部品の交換・塗装等) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れ等によるケース交換は全額割引の対象となりません。
- 修理代金割引サービスのお申込み
本サポート制度対象移動機の修理代金割引サービスのお申込みの際は、当社等の指定するauアフターサービス受付店へお持込いただきます。
第7条 (水濡れ・全損時リニューアルサービス)
- サービス内容
当社等の定めるau携帯電話の水濡れが原因の故障、または全損故障の場合、本会員の負担額5,000円 (税抜) (税込5,250円) にてリニューアル致します。リニューアルとは、au携帯電話の機械部品および外装ケース、電池パックを交換して、新品同等の状態にすることをいいます。 - 水濡れ・全損時リニューアルサービス適用条件
- 「水濡れ・全損時リニューアルサービス」適用の前提となる「水濡れ・全損」の判定は、当社等が指定する修理拠点で行います。
- お客様の故意・改造 (分解改造・部品の交換・塗装等) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 水濡れ・全損時リニューアルサービスのお申込み
本サポート制度対象移動機の水濡れ・全損時リニューアルサービスのお申込みの際は、当社等の指定するauアフターサービス受付店へお持込いただきます。
第8条 (紛失時あんしんサービス)
- サービス内容
au携帯電話が盗難・紛失などで継続して利用できない場合、新しいau携帯電話への買い替え購入費用を一部補填致します。 - 盗難・紛失等したau携帯電話への補償
本会員がau買い方セレクトの「フルサポートコース」契約のau携帯電話を盗難・紛失した場合、フルサポート解除料から下表の金額を減免いたします。
フルサポート契約期間 1カ月目~
12カ月目13カ月目~
18カ月目19カ月目~
24カ月目フルサポート解除料減免額 16,000円 (税抜)
16,800円 (税込)12,000円 (税抜)
12,600円 (税込)6,000円 (税抜)
6,300円 (税込)
盗難・紛失等したau携帯電話へのサポートは「フルサポートコース」でご購入の場合のみとなります。「シンプルコース」でご購入の場合、フルサポート解除料は発生しせん。 - 新しいau携帯電話の購入補償
フルサポートコースで購入する場合: au携帯電話をフルサポート価格でご購入いただきます。 シンプルコースで購入する場合: au携帯電話機器を特別価格でご提供します。(最大18,000円 (税抜) を当社がサポート致します)。 - 保証期間
本サポート制度対象移動機ご購入から2年間 - 紛失時あんしんサービス適用条件
- お申し込みの際は、紛失・盗難などの事由を警察又は消防署等公的機関へ届出されたことを証明する信憑書類が必要となります。警察署又は消防署等より届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ご提供する機種は、ご購入の機種と同一機種同一色のau携帯電話となります。
- 本サポート制度対象移動機と同一機種同一色のご提供が在庫不足等の事由により困難な場合は、別途当社が指定する機種または色のau携帯電話をご提供します。
- 「シンプルコース」の割引額がau携帯電話機器代金を上回った場合、au携帯電話機器代金を割引額の上限額と致します。au携帯電話機器代金は店頭にてご確認ください。
- 盗難・紛失されたau携帯電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はいたしかねます。
- 以前、利用されていたau携帯電話を持ち込みで新規加入・機種変更・端末増設などした場合は「紛失時あんしんサービス」が受けられません。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- 契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担となります。
- 「紛失時あんしんサービス」にて変更されたau携帯電話のご利用期間は0からとなります。(auご加入年数は継続されます。)
- ぷりペイド専用電話は本サービスの適用対象外となります。
- 紛失時あんしんサービスのお申込み
本サポート制度対象移動機の紛失時あんしんサービスのお申込みの際は、当社等の指定するauアフターサービス受付店へお持込いただきます。
第9条 (無事故ポイントバック)
- サービス内容
サポート会員が、1年間、第6条に定める修理代金割引サービス、第7条に定める水濡れ・全損リニューアルサービス、第8条に定める紛失時あんしんサービスのうち、いずれかのサポート特典を利用しなかった場合に、1000ポイントを提供します。 - 無事故ポイントバック適用条件
- ポイントの提供は、1年経過月の翌月に提供することとし、1年間の期間のカウントは、当社等が別に定める方法にて計算します。
- 1年間の起算は、本サポート制度加入時、ポイント提供時もしくは事故発生時のサポート特典適用直後とします。
第10条 (電池パック無料サービス)
- サービス内容
サポート会員が購入から同一のau携帯電話を当社等の定める期間継続して利用した場合、電池パックを無料で提供します。 - 電池パック無料サービス適用条件
- 購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを提供します。(合計2回まで)
- 電池パックの提供にあたっては、当社所定の申込み手続きを必要とし、1年以上並びに3年以上経過時において、各々経過時点から1年以内の申込みまでを有効として取扱います。
- 電池パックのないシングルサービス対応のau携帯電話機は、本サービスの対象外とします。
第11条 (権利の譲渡等)
- au通信サービス契約約款に基づき、au通信サービスの契約者回線に係るauサービス利用権の譲渡が行われた時は、譲受人に、サポート特典を受ける権利も併せて譲渡されるものとします。この場合、譲渡人による、サポート特典の利用状況は、そのまま譲受人に引き継がれるものとします。
- サポート会員は、前項に定めるほか、本サポート制度にかかわる権利および義務を、第三者に貸与し、質入し、または担保の用に供することはできません。
第12条 (サポート会員の退会)
- サポート会員は、本サポート制度の退会を希望されるときは、当社が別に定める方法に従い当社に対して本サポート制度の退会を申し出るものとします。
- au携帯電話の買い替えならびにau通信サービスの契約解除および一時休止をもって、本サポート制度から自動的に退会することとなります。
- サポート会員が以下のいずれかに該当する場合、当社等は、何ら通知、催告なく本サポート制度より退会させることができます。
- 入会時に虚偽の内容を申告した場合
- 本規定などに違反した場合
- 月額料およびご負担金その他の本サポート制度に係る料金、ならびにau通信サービス料金その他の当社の電気通信サービス等に係る料金の支払を、支払期限までに行わなかった場合
- そのほか、当社等がサポート会員として不適格であると判断した場合
- 退会にともない、サポート会員が有する本サポート制度に関するすべての権利は、失効するものとします。
第13条 (本サポート制度の変更および終了)
- 当社等は、必要と認めたときには、サポート会員へ通知することなく、本規定など (本規定およびカタログなどの内容、サポート特典の内容など) を変更することがあります。この場合、当社等は、変更後の本規定などを適用するものとし、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
- 本サポート制度は当社の都合により、サポート会員へ通知することなく、一部またはすべてを停止または終了する場合があり、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第14条 (損害賠償)
サポート特典の実施にあたり、当社等の責に帰すべき事由によりサポート会員が損害を被った場合、当社等は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
第15条 (裁判管轄)
本規定に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条 (本サポート制度に関する疑義など)
本規定などの解釈や本サポート制度の運用などについて疑義が生じ、または本規定などに定めがない事項が生じた場合は、当社等が決定する内容に従って処理するものとし、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
- 附則: この改正規定は2012年11月13日から実施します。