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4-2.期日前投票(投票箱に直接投函)
公職選挙法の改正(平成15年12月1日施行)により、従来の不在者投票制度のうち、名簿登録地の市区町村における選挙期日(投票日)前の投票は、期日前投票制度の対象となりました。

●期日前投票の対象となる投票
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が設置する期日前投票所での投票

●期日前投票ができるのは
投票日に仕事や学校がある場合
レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合など

●期日前投票所
設置場所 開設期間 開設時間
各市区町村役場 公示(告示)日の翌日〜
投票日の前日
午前8時30分〜午後8時
各市区町村の選挙管理委員会が指定した施設 期日前投票所を複数設置している市区町村では1か所を除いて期間・時間が異なる場合があります。
投票できる場所は、各市区町村が設ける期日前投票所に限られています。詳しくは、投票所入場券(投票案内)をご確認ください。

●期日前投票制度で簡素化された手続き
投票日当日と同じく、直接投票箱に投票できるようになりました。

1. 宣誓書への記載
投票の際には、従来の不在者投票と同じく、投票日に仕事など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。
印鑑・身分証明書などは、必要ありません。
2. 宣誓書の受付への提出
係員が選挙人名簿と照合した後、投票用紙をお渡しします。
3. 記載台で投票用紙に記載します。
4. 投票箱に投函します。


横浜市選挙管理委員会 情報提供:横浜市選挙管理委員会
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用語解説

期日前投票

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