社会

年金詐取女に懲役2年判決 岐阜地裁
(岐阜県)
 母親と夫の遺体を自宅に放置し年金詐欺などの罪に問われていた女に13日、懲役2年の判決が言い渡された。詐欺と死体遺棄の罪に問われている岐阜県土岐市の楽間龍子被告(70)は、病死した夫と高齢の母親の遺体を自宅に放置して生存しているように装い、2人の年金計約190万円を不正に受け取っていたとされるもので、検察側は懲役4年を求刑していた。この日、岐阜地裁多治見支部で開かれた判決公判で松井雅典裁判官は「不正に受給した年金の大半をパチンコに費やすなど身勝手で悪質な犯行」と懲役2年を言い渡した。
[ 12/13 20:35 中京テレビ]