お借入の法律がかわりました(平成22年6月18日より)
※消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態におけるローン・キャッシングが対象です。
借入総額が、年収の3分の1までに制限されます(総量規制)。
<例>年収300万円の場合、借入額の上限は、100万円となります。
- ※複数社から借入がある場合は全て合計
- ※一部、住宅ローン、マイカーローン等除外されるもの、緊急医療費、事業性資金等例外となるものもあります。
- ●年収等の3分の1を超える借入がある場合には利用限度額が減額されたり、新たな借入が制限されます。
- ※除外、例外の借入は除きます
<その場合>借入額が年収等の3分の1以下になるまで、返済だけのお取引となります。
- ●一つの業者からのご利用限度額が50万円を超える場合、または他社分も含めた総借入残高が100万円を超える場合は、収入を明らかにする書面※のご提出が必要になります。ご提出いただけない場合は、借入が制限されます。
- ●専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意・住民票などの証明書類のご提出が必要となります。さらに専業主婦(夫)の方の借入総額は、配偶者の借入と合計して、ご本人と配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲に制限されます。
※源泉徴収票、給与の支払明細書・確定申告書などの書面
【詳しい法改正内容は、協会ページでご確認下さい。】
日本貸金業協会(法改正内容専用ホームページ)は
こちら
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