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第1回債権者集会に行ってきました。
どれだけの方がここをご覧になっているか不明ですが
まずは、ご報告まで。
席についたのは、裁判官・破産管財人・申立代理人・破産者(小南氏)
と債権者(私一人)でした。
破産管財人から現在の資産状況の説明があり、結果として
1.債権者に分配出来る資産は「事実上ゼロ」である。
2.破産手続きに必要な積立金の準備も不十分な状態である。
ということでした。(2.は私の法律知識不足のため正確な表現では
ないかもしれませんが、ほぼ同内容でしょう。)
ということで、裁判官から
「次回の集会には出席しなくて結構です。」
と言われました。
決して冷たい言い方ではなく、これ以上出席されても
あなたに利益はありませんよと言う意味でのお言葉でした。
話し合いそのものは10分間ほどで、次回集会の日時を
裁判官・破産管財人・申立代理人とで確認してお終いでした。
私以外に何人かの「被害者」(あえてこう書きます)の方が
いらっしゃるかと思ったのですが、出席者は私1人でした。
皆さん、すでに諦められているのか仕事の都合がつかないのか。
(多分後者だとは思いますが…)
一応この件の最後の幕を自分の内で曳きたいと思って有休まで
とって出席しました。結果、気持ちの整理はつきました。
が、皆さんの中には納得できないと言う方もいらっしゃるでしょう
から、集会で聞いたことをお伝えします。
小南氏の破産は決定しましたが、免責は現在も審議中です。
本日から1か月間の間に異議を申し立てることが出来ます。
1.提出書類
・免責申立に対する異議申立書 2部
書式は問わずA4版の用紙を使用し、必ず事件番号と破産者名を
記載のこと。免責不許可事由に該当する事実があることを具体的に
記載する。(破産法366条ノ9、374、375、377、382条を参照)
・事実を疎明する資料 2部
免責不許可事由に該当する事実を明らかにする証拠を提出。
(写しで差し支えないそうです。)
2.提出先
〒100-8920
東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番4号
東京地方裁判所民事第20部 小額管財係
以下は私の感想です。
小南氏の破産を申立代理人のお知らせで初めて知った私が
偶然見つけたこのボードで限定的ながら過去の経緯を知った
わけですが、小南氏の集会での対応が今までと全く変わっていない
ことに少々驚きました。
前述の通り、「破産手続きに必要な積み立て」が不足している
とのことでしたが、裁判官の
「いつまでに、どのくらい用立てできるの?」
と言う問いかけに対して、期日や大体の金額を明確に答えないのです。
具体的な金額は伏せますが、必要額の半分以下の積み立て状況に対して
今の収入からどのぐらい回せるかを答えるのが一般的な姿勢だと思う
のですが、彼の口からは
「(今お世話になっている)人に相談します。」
「できるだけ努力します。」
「がんばったんですけれど…」
という答えが出てくるだけで、途中で代理申立人が裁判官に答える
場面もありました。
これを見て私の内で「もう終わりにしよう」という決心がつきました。
これ以上何があっても彼の対応は変わりが無いだろうと思ったのです。
最後に裁判官の
「必要最小限の最後のケジメはきちんとつけるように。」
(必要な積立金を準備して手続きを終わらせる意味)
という言葉がとても印象的でした。 |