下記「確認書」は、2010年8月29日に韓国のソウル中央地裁法廷民事第47部に、エイベックスの副社長千葉龍平氏によって提出されたものです。
この「確認書」は、当方の厳正な調査によって「本物」であることを確認し、また、多数の人間を巻き込んだ社会問題として、報道すべき「公共性」「公益性」をそれぞれ充分満たしていると判断いたしましたので、ここに全文掲載することにいたします。
確認書
1.弊社は、東方神起の日本国内でのマネジメントを独占的に受託している株式会社エイベックス・グループホールディングスです。株式会社エスエム・エンタテインメント(以下エスエムと言います)と東方神起の3人(キム・ジュンス、キム・ジェジュン、パク・ユチョン、以下3人と言います)間で現在まで続いている一連の訴訟過程において、弊社との関連事項について、その事実関係を明確にするために本確認書を作成する事になりました。
2.弊社は2004.9.にエスエムと東方神起の専属マネジメント委託契約を締結しました。東方神起以外にもBoA、TRAX、天上智喜、J-Minなどエスエム所属芸能人の日本国内専属マネジメント社として契約を締結し、特にBoAと東方神起が日本国内で成功を収める事により、弊社とエスエムはより強いパートナー関係を維持することができました。弊社は東方神起に関してエスエムと最初話し合いを始めた時に、エスエムが東方神起メンバーと13年間の契約期間を確保している状態という点をとても重視しました。すなわち、エスエムが13年間東方神起メンバーとの契約関係を維持するのであれば、日本でもその期間、安定的に芸能活動を持続する保証ができるということなので、弊社としては長期的な協力関係のもと、巨額の投資を決定することができたのです。これを受け、弊社はエスエムと、とりあえず5年間の期間を設定し、その以後は自動更新する内容で契約を締結しました。弊社が契約期間を5年に設定した理由は、既にエスエムが13年間の契約期間を確保しているのを確認したので、東方神起の実績などを再考しエスエムと収益配分率を調整する機会を作るためでもあり、日本芸能界の慣行上、特別な事情がない限り、一旦専属レコード会社乃至マネジメント社が決まれば、ほぼ永久的な専属関係を維持しているので、そのような専属契約を延長することが当然で、契約延長について何の疑いもありませんでした。BoAの場合も、最初の約定した期間は5年でしたが、最初の契約期間終了後、契約期間を更新してきました。従って、もし3人が提議した訴訟がなかったら、今はもちろんのこと、これからも弊社が東方神起の日本国内でのマネジメント社としての役割をしているはずだと思います。
3.弊社は2009年初め、既にエスエムとの契約が自動更新されることを相互確認し、これを前提とし、2009年の年末テレビ番組への出演及び2010年のファンイベント、ライブツアーのスケジュールまで全て協議、会場のブッキングまで一部済ました状況でした。そこで、3人が急に韓国にてエスエムを相手に仮処分の訴訟を提議したことを聞いたので、かなり戸惑いました。東方神起に対する多大な投資と支援を保証する代わりに、毎年6ヵ月以上は日本活動に主力するという要求事項を契約条件として追加していたので、東方神起が日本に進出してからは日本及び韓国でのスケジュール調整は弊社、エスエム、そしてエスエム・ジャパンなど3社が緊密に協議し進めてきており、東方神起各メンバーも体系的な日程管理に関して問題を提議することはなく、もっとたくさん活動をしていきたいという意欲を媒体のインタビューなどを通じて言っているなど、積極的でした。その他の待遇においても、東方神起のメンバーを5年間見守ってきましたが、エスエムに対し何の不満も持っていないように見えたので、尚更その状況が納得しづらかったです。
4.但し、東方神起メンバー中、ジュンス、ユチョン、ジェジュン3人の動きの不審な兆しは、2009.5.頃、Crebeau化粧品に関連した日本のファンからのクレームにより認知されることになります。弊社マネジメント担当者から2009.5.頃、ファンからカスタマセンターにCrebeau化粧品関連のクレームが入ったとの報告を受けました。当時、東方神起の日本ライブ期間中でしたが、パク・ユチョンの母親が福岡公演後、化粧品をファンに直接販売する予定だとか、化粧品購買者を対象とする3人のファンイベントなどが企画されているのに東方神起を管理する会社はどうしてそれを放置しているのかという内容でした。上記のような、ファンのクレーム内容は、実際に3人の具体的な関与度とは関係なく、事実であることが判明しました。直ちに該当広告などが撤去されるなどの措置がありました。但し、3人がCrebeau化粧品とどのような関係があるかについて、エスエムはもちろん弊社には全く知らせていない状態だったので、それに関して具体的な内容が把握できない限り、今後再発する恐れがあることはもちろん、所属アーティストが任意で自分の氏名と名誉を掲げて事業を行うことは、パブリシティーの管理が徹底化している日本の芸能システム上では想像もできないことなので、化粧品事業に関する詳細を調整する必要がありました。弊社はエスエムとエスエム・ジャパンの南社長などにこのクレーム内容をお伝えし、事実確認を要請しました。その後、エスエムではCrebeau化粧品に関連し3人と論議を交わしている中、3人側が2009.7.に仮処分を提議したことを聞きました。
(つづく)
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