破産申し立ての準備中に、虚偽の決算報告書を銀行に提出し融資金約1億円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた愛媛県四国中央市の元金属製造販売会社社長、井川明被告(69)に、松山地裁(小林健留裁判官)は3日、懲役3年(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
検察側は「銀行の使命感に付け込み、預金者の信頼を失わせた」と指摘。これに対し、弁護側は動機を「社員を路頭に迷わすわけにはいかないため」などと主張し、執行猶予付き判決を求めていた。
起訴状によると、2011年3~4月、大幅な債務超過の状態で破産申し立ての準備を始めていたのに、借入金を返済できるよう装い、徳島市と高知市それぞれに本店を置く銀行から、それぞれ約5千万円と約4千万円の融資を引き出したとしている。〔共同〕
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