損害賠償請求事件

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on 12月 2nd, 2012 by admin - コメントは受け付けていません。

損害賠償請求事件
原告 hibi
被告 平和プロパン瓦斯株式会社
口頭弁論期日 平成21年7月3日
内容 ガス撤去にともない冬場別荘が使えなかったことに対する損害賠償請求
請求に対する平和プロパンの答弁
 平成19年7月より荘川高原別荘地管理会社(有)荘川ロッヂより依頼をうけ、新築別荘のガス配管工 事及びガスの供給を始めた。その後、(有)荘川ロッヂより既設ガス供給会社の郡上ガス(株)が遠距 離であるがためか対応が遅いとの理由で、既設別荘のガス器具の修繕・保安・ガス配管工事を依頼され るようになり、別荘の管理及び保安上既設別荘においてもガス供給を打診された。しかし、既設ガス供 給会社と弊社のガス基本料金が異なるため、その点をお客さまに了解が得られるならば供給をお願いし たいとの返答をする。
平成19年8月頃郡上ガス(株)社長様より、別荘は採算が合わず手を引きたいので荘川ロッヂ全て の別荘の供給をお願いできないかとの電話があったが、お客様の意思を無視するわけにはいかないの  で、管理会社(有)荘川ロッヂの指示に従うとの返答をする。
平成19年11月に正式に納入依頼があり、全戸数の3分の1くらいの顧客名簿(住所・指名のみ) を渡され、切替工事予定として翌平成20年4月から行うことを約束する。この時点では(有)荘川ロ ッヂから各お客様への説明・了解は得られていると考えていた。
平成20年3月に、郡上ガス(株)へ名簿を渡し4月より順次切替工事を行うことを連絡する。お客 様へは、切替工事着工10〜15日前に「LPガス納入業者変更のご連絡」の書面を郵送し、お客様か ら の問い合わせ等が無いことを確認し、(有)荘川ロッヂ現地管理人の立会い・確認のうえ工事を行う。 工事完了後は、液化石油ガス保安法に基づく通知書・緊急時連絡通知書の書類をお客様へ2部郵送し、 …

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